悪意の遺棄になりますか?

離婚
財産分与・年金分割

突然出て行った別居中の夫から、離婚しないなら、来月中には生活費等の引き落としを止めて、督促が来るよう放置するつもりとメールできました。悪意の遺棄になりますか?婚姻費用の分担請求の申し立てをした方がいいのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年10月23日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

別居しただけでは悪意の遺棄にはなりません。愛人と同居するための別居の場合、悪意の遺棄に該当する...

別居しただけでは悪意の遺棄にはなりません。愛人と同居するための別居の場合、悪意の遺棄に該当するとの判決例があります。
一般に、婚費の請求権は、調停申立時から起算するので、早めの調停申立てをお勧めします。
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大貫 憲介
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渋谷 徹
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状況からは直ちに悪意の遺棄とは評価できないと思いますので、早急に婚費の調停を申し立てるべきです。

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