面会交流について

離婚
親権(子供)

離婚後2年が経過。息子は現在小学校5年生。
親権は母の私が取りました。

元夫が英語の教師ということもあり、現在月に1回のペースで元夫の家で
英語を教えてもらっています。

ただ、元夫が再婚するようで
息子には再婚相手とその連れ子がいる家で教えると伝え
息子が、もう元夫には会いたくないと言ってきました。

私としては、息子の意見を尊重したいので
元夫にその旨を伝えたところ、そんなことは認められない。

面会交流権というのがあって、それを侵害することは出来ないと言っていきました。

元夫の言い分も理解できますが、子供が嫌がっているのに
無理矢理にあわせるようなことは認められるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2013年12月04日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

親子の関係を友好にする必要があることは間違いありません。他方、子が避けている状況で無理強いする...

親子の関係を友好にする必要があることは間違いありません。他方、子が避けている状況で無理強いするのもこの福祉にそぐわない。あくまでも拒否した場合には、調停案件になるでしょう。その中で、裁判所の助言等を踏まえて解決が図られることになります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

お子さんの意思に反して、強制的に面会交流をさせるのは、認められません。 面会交流は、父親(別...

お子さんの意思に反して、強制的に面会交流をさせるのは、認められません。
面会交流は、父親(別居親)のために認められるのではなく、子の福祉、子の幸せのために認められるものです。したがって、子の意思に反する「面会交流権」は存在しません。
因みに、欧米、特にアメリカでは、親の権利が強いため、子の意向に反しても面会交流を行うべきと考えられています。ネット上の情報は、欧米的な思考に大きく影響されているものが見受けられます。しかし、日本の家裁実務は、子の福祉に反することは、強制しません。
ただし、同居親(ご相談者)には、十分に気をつけなければならないことがあります。同居親の認識する「子の意思」は、多くの場合、親の意見を反映しているだけで、真実の子の意思ではありません。例えば、相談者は、再婚相手やその連れ子のいる場所での面会交流についての、不安や嫌悪感を表したことはありませんか。お子さんにとって、母親は、大切な人です。その大切な人が、「(再婚相手がいる場所での面会など)いやね…」と一言つぶやいただけであったとしても、お子さんは、その言葉に大きく左右されます。
同居親としては、このような心情の吐露はすべきではありません。お子さんの立場から、ものを見る必要があります。お子さんにとって、お父さんも大切なです。その大切な人の、大切な人(再婚相手)は、お子さんにとっても大切な人です。これは、ご相談者としては、受け入れがたい捉え方かも知れませんが、そこは、理性で考える必要があります。
以上から、相談者としては、「お父さんの大切なであれば、できるだけ親しくなるようにしましょう」とお子さんが新しい環境での面会交流に踏み出せるように後押しするべきです。相談者が親しくなることはできないにしても、お子さんが再婚相手と親しくなることは許容するべきです。それによって、お子さんがとられることなどありません。
そして、このように後押ししても、なお、お子さんが心から嫌がるようであれば、嫌がる理由をお子さんから詳しく聞き、後押ししても嫌がること、及び、その理由を相手方(父親)に詳しく伝えましょう。ご相談者の対応が誠実なものであれば、きっと、相手方も理解し、面会交流の場所や方法を工夫してくれるはずです。
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大貫 憲介
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