離婚後財産分与

離婚
財産分与・年金分割

元夫から財産分与で調停を申し立てられています。

どこまでこちらから開示する必要があるのでしょうか?別居開始時の預貯金の残高のみ開示するつもりです。
元夫はいいかげんな性格でお金に関してほとんど把握しておりません。
こどもの学資保険や積立など、あるにはあるのですが、こちらからは出したくありません。
〇〇保険会社の毎月〇万払いの学資保険があるはず!と具体的に言われると開示するしかないのかな、と思うのですが、ざっくりとこどもの保険があるはず!と言われた場合、しらばっくれても問題ないでしょうか?

相談者(ID:9948)さん

2019年09月28日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

基本的に財産分与は別居開始時の夫婦の実質的共有財産を分与するものですから、原則として預貯金につ...

基本的に財産分与は別居開始時の夫婦の実質的共有財産を分与するものですから、原則として預貯金については別居開始時の残高を開示すれば十分です。
また子供のための学資保険や積立については、お子様のために用いられるべきものですので財産分与の対象にすべきではありません。
しかし、弁護士によってはこれらも財産分与の対象となると強硬に主張する方がおられるのは事実で、下手に開示をすると後が面倒です。
開示しないで済ませられる限りは開示しない方がよろしいかと思います。
どうしても開示するのを余儀なくされたとしても、これらはお子様のための財産であって、夫婦の実質的共有財産には当たらないと主張し、理解を得るように努めるべきでしょう。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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