離婚の際の共有財産について。

離婚
財産分与・年金分割

結婚生活5年半、子供は無しで、性格の不一致や夫が仕事が安定しない、夫の暴言、妻は自分の趣味の為に出掛け過ぎ等で上手くいかなくなり、5ヶ月別居して離婚するという事で話し合いをする事になっています。

財布は完全別で生活費は、夫の方が収入自体は良かったので、家賃と光熱費、妻が食費と生活雑費で冠婚葬祭や車検等で入り用が出来た時には全て妻が出し、ボーナスは妻だけだったのでその時期には夫に幾らか渡したりして、妻側で残ったお金を貯めるというスタイルでやってました。夫は家賃と光熱費とその他の支払いでほぼ残らずだったので貯蓄は恐らく有りません。

正直、後は金銭の話し合いがつけば問題無いといった状態なのですが、いざ離婚するとなったら、結婚する時にだいぶお金を使ったからとか、別居してからの5ヶ月は自分の収入だけで生活していて本来なら夫婦2人の収入でやるべき事だとか言い出して、別居してからは関係無いと思うのですが…要は夫は妻から取れるだけお金を取りたくて、妻は素直に払いたくないんですが、こういった場合、妻が多少なりとも蓄えていたら、共有財産となり離婚の際に夫と分け合わなければならないでしょうか?

教えて頂けたら助かります…。

相談者(ID:)さん

2015年11月23日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

財産分与は、基本的には婚姻(同居)時~別居時に形成された財産が対象になります。本件で離婚はOK...

財産分与は、基本的には婚姻(同居)時~別居時に形成された財産が対象になります。本件で離婚はOKでも財産の清算ができないのであれば、調停の場で、調停委員の示唆を受けて解決を図る方が早いのかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

残念ながら、婚姻期間中に増えた資産は、妻名義のものも財産分与の対象になります。

残念ながら、婚姻期間中に増えた資産は、妻名義のものも財産分与の対象になります。弁護士回答の続きを読む
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