親権

離婚
親権(子供)

離婚してもう少しで1ヶ月が経ちます。
私は7月初めごろに元妻からの離婚の話をされうつ病になってしまい現在も1-2週間おきに薬をもらいに行ってます。
仕事は10月から復帰することにしてます。
親権は離婚の話で意識朦朧し元妻に渡してしまいすごく後悔しています。
子供は一歳と四歳の二人です。
収入は元妻は二つ掛け持ちして私の収入と同じくらいですが、夜の仕事の時は職場で睡眠をとり、子供達は保育園に預けたままで、それが週三回ほどあります。
一度渡してしまった親権を取り戻すのはやはり無理なのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年09月26日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

親権者を変更するには、家裁の審判が必要です。変更が認められるためには、子の虐待等や、親権者でな...

親権者を変更するには、家裁の審判が必要です。変更が認められるためには、子の虐待等や、親権者でない親が実際に子を養育監護しているなどの事情が必要です。週3回、保育ホテルに宿泊しているのは、問題がありますが、家裁がどの程度問題視するか、ご相談者による監護と比較して、どのような判断をするか、見通しが不明な部分があります。また、家裁の調査が入った際に、例えば、家裁から、宿泊保育を止めるよう勧告を受けて、相手方がその勧告を受け入れた場合などは、親権者の変更は認められないでしょう。
より詳しくは、法律相談を受けて下さい。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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離婚後の親権変更は,法律上は可能ですが,実際にするとなるとハードルが高いです。 ただ,質問文...

離婚後の親権変更は,法律上は可能ですが,実際にするとなるとハードルが高いです。
ただ,質問文を読む限り,母親がきっちりと子育てをしていないようです。
父親が母親よりも良い環境で子育てができると家庭裁判所を説得できれば,親権変更も可能になります。
無料相談をしている弁護士は大勢います。まずは弁護士に相談してください。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

親権の変更の問題になりますが、離婚からの期間が短いこと、現状母側が監護していること、子供の年齢...

親権の変更の問題になりますが、離婚からの期間が短いこと、現状母側が監護していること、子供の年齢、などからすると、変更については厳しいでしょう。また他方で、父側でどう養育できるのかと言う問題も考える必要があると思われます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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