離婚成立ごのお金について

離婚
離婚慰謝料の請求

協議離婚後(公正証書あり)8ヶ月たち、元嫁が再婚します。
現在、離婚時に比べて転属等もあり収入が減り、養育費や慰謝料が払えず借金をしている状態です。
元嫁が再婚するに辺り、支払う金額を変更したいが可能でしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年09月23日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

まず、慰謝料は、収入が減っても減額の対象とはなりません。分割払いをされているのでしょうか、分割...

まず、慰謝料は、収入が減っても減額の対象とはなりません。分割払いをされているのでしょうか、分割支払い額が厳しければ、分割回数の変更について、話し合ってみるのが良いでしょう。
次に、養育費ですが、一度決めた養育費の変更をやむを得ないとする程、収入が減っていれば、減額が認められる可能性があります。多少の収入減では、認められません。
再婚との関係では、お子さんと継父が養子縁組をした場合には、養育費支払い義務は停止します。養子縁組をせず、再婚だけでは、養育費支払い義務は停止しないとするのが多数説です。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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収入が減ったのであれば,それを理由に養育費の減額を求められます。 元妻が再婚し,再婚相手が子...

収入が減ったのであれば,それを理由に養育費の減額を求められます。
元妻が再婚し,再婚相手が子供を養子にすれば,それを理由に減額を求められます。
家庭裁判所で調停を申し立てれば良いと思います。

慰謝料については,1度決めた額を減らすことは出来ません。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

少なくとも養育費については、監護親側の再婚で前提事情の変更があるということになるので金額の見直...

少なくとも養育費については、監護親側の再婚で前提事情の変更があるということになるので金額の見直しはありうるでしょう(手続きとしては家事調停)。慰謝料については、離婚時の事情をもとに慰謝料額が定められるわけで、その意味での事情変更は想定しにくいのですが、相互での話し合が可能であれば、当事者の合意と言うことで変更はありうるかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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