別居後の浮気

離婚
離婚慰謝料の請求

結婚2年目、子無しの妻です。
最近、旦那とすれ違うことが多くなり、口論の頻度も増えてきたため一度、冷静になるために、お互いに距離を置いて考えてみよう。という旦那の提案を受け入れ別居しています。
別居して約1ヶ月経ちますが、私の友人が旦那と見知らぬ女性がレストランで食事をしているのを見かけたという話を聞きました。

旦那に電話して、聞いてみたところあっさりと浮気を認め、「お互いのためにも離婚したほうがいいと思う。」と言われました。
浮気の事実が発覚して、私も一気に気持ちが冷め、離婚する方向で話を進めているのですが旦那が慰謝料を払わないつもりらしく「別居後の浮気は法律的な不貞行為にはあたらないから、慰謝料を払う必要はない。」と言ってきています。
女の勘ですが、別居することも最初から浮気をするつもりで提案してきたのでは?と思っています。

何だか悔しくてたまりません。よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2013年11月21日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

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従前(数年以上前)は、別居/破たん後の不貞は、婚姻破綻と因果関係がないため、不貞行為者は有責とならないと説明され、その趣旨の判決例もありました。しかし、現在の家裁実務では、離婚成立前に不貞行為があった場合、仮に「別居」後であったとしても、当該配偶者の有責性を認めるのが一般です。ところが、古いままの解説が存在するほか、弁護士にも、現在の家裁実務を「認めない」方もいます。
以上、相手方(夫)の言い分は誤りであり、相手方は、有責配偶者です。しかし、おそらく、相手方は古い解説を見たか、現在の家裁実務を認めない立場の弁護士のアドバイスを受けたかのいずれかであろうと推測されます。なお、古い解説に従ったとしても、相談内容を見る限り、相手方が有責であることは動かないでしょう。
しかし、相手方は、(根拠のない)「自信」をもっている思われるので、交渉で、慰謝料を支払わせるのは難しいでしょう。
相手方から、離婚調停を起こされるのを待って、その調停で慰謝料を払わせるのがよいと思います。
なお、慰謝料等離婚条件を引き上げるためには、協議、調停において、離婚に同意しないのが一番です。調停でも、自ら慰謝料を言い出さず、高い慰謝料を言わせるような工夫が必要です。相手方は、不倫相手から、離婚の成立を強く促されるているでしょうから、よい離婚条件が出るまで、様子見をしましょう。なお、既に、離婚に積極的な言葉を言ってしまったとしても、「気が変わった」で通して下さい。
当面は、婚姻費用を請求し、月々支払ってもらうのがよいでしょう。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
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弁護士(渋谷徹法律事務所)

要は「破綻」後かどうかで、別居は破綻の大きな要素とはいえ、直ちにイコール破綻ともならない。1カ...

要は「破綻」後かどうかで、別居は破綻の大きな要素とはいえ、直ちにイコール破綻ともならない。1カ月程度であれば「破たん」と認定されない可能性はあるし、やはりそもそも正式に離婚ししていない、あるいはそもそも離婚という言葉も出ていない、といった状況であれば責任なしとはならないでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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