面会交流について
もうすぐ離婚になると思います。
その際、面会交流を取り決め、何らかの理由をこじつけて会わせられないなどという事がない様にしたいです。
細かく決めるのが良いと聞き、日時、交流時間の長さ、引き渡し方法を決めるのはわかりましたが
具体的にどの様に書けば良いかわかりません。
出来れば例文で教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願いします
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
裁判外の合意が成立した場合でも、調停を申し立てて、調停調書を得ましょう(合意ができていれば、調...
調停で成立していれば、次の利点があります。
①履行勧告の制度を利用できます。②間接強制が可能です。③場合により、慰謝料請求や親権者変更の可能性があります。
手間がかかりますが、それに見合う以上の利点だと思います。弁護士回答の続きを読む
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例えば、「誰と誰は、毎月1回、毎月第〇曜日、午前〇時から午後〇時まで面会交流行う。引渡しについ...
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何らかの理由をこじつけて会わせられないようにするための直接的な方法は残念ながらありません。 ...
しかし,面会交流の内容について詳細に取り決め,取り決めに相手方が違反した場合,「間接強制」という手続きをとることで,相手方が面会交流に応じることが期待できます。
間接強制は,調停や審判で決まった面会交流を相手方が実施しない場合に,制裁金を課すという命令を裁判所に出してもらうことで,相手方を心理的に圧迫し,履行を促す制度です。
間接強制には,まず家庭裁判所に面会交流の調停を申し立て,調停で合意するか,審判により,面会交流の内容を明確に定められていることが必要です。
どのような条項であれば,間接強制が可能かについて,
最高裁判所は,「面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流の時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合」として,具体的な事例を通じて判断しています。
間接強制が可能と考えられる調停の条項例
「1 相手方は,申立人に対し,申立人が当事者間の長女○○(平成○年○月○日生)と面会交流することを認め,その時期及び回数を次のとおり定める。
平成○年○月以降,毎月第2土曜日の午前10時から午後4時まで。ただし,第2土曜日に行えない場合は,第3土曜日の午前10時から午後4時までとする。
2 上記1の面会交流の場所は,申立人の住所地とする。なお,当事者双方は,面会交流の場所について別途協議することができる。
3 上記1,2の面会交流においては,申立人は,相手方の住所地に長女を迎えに行き,面会交流を実施した後,上記1に定めた時間までに,相手方の住所地に送り届ける。」
※貴方の場合には,裁判所を介さないで,奥様との間で面会交流に関する取り決めをされたいとお考えかと思います。
上記の条項に基づいて間接強制ができるのは,あくまで「調停」「審判」に基づいて面会交流の取り決めをした場合の話ですので,この点十分にご注意ください。
なお,当事者で合意する場合には,「申立人」「相手方」を,「父親」「母親」などの記載にするといいでしょう。
間接強制が認められない条項例
「1か月に2回,土曜日又は日曜日に,1回につき6時間面会交流をすることを許さなければならない。」
「1 母は,父に対し,長男と,2か月に1回程度,原則として第3土曜日の翌日に半日程度(原則として午前11時から午後5時まで)面接することを認める。ただし,最初は1時間程度から始めることとし,長男の様子を見ながら徐々に時間を延ばすこととする。
2 母は,前項に定める面接の開始時にa県b市のc通りの喫茶店の前で長男を父に合わせ,父は終了時間に同場所において長男を相手方に引き渡すことを当面の原則とする。ただし,面接交渉の具体的な日時,場所,方法等は,子の福祉に慎重に配慮して,父母間で協議して定める。」弁護士回答の続きを読む
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