妻の失踪に対する慰謝料請求について

離婚
離婚慰謝料の請求

タイ嫁が話し合いも無く、失踪し失踪届けを出しました。最初は何かあったのかと、心配していたのですが、家出だったようです。
私も愕然とし、自殺をほのめかすメッセージを送ったところ、警察に通報され、失踪先も判明しました。

ただ、婚姻中から他国の男性とチャットをしいぇおり、具体的に同居話までしている事を、共有していたパソコンで発見してしまいました。
実際にあってはいないので、不貞行為とみなされるのでしょうか?単なるチャットなら認められないのは知っておりますが、同居話しまで進んでいる場合、慰謝料請求が出来るのであれば、出国される前に慰謝料請求を考えております。
いかがなものでしょうか。

また、食費と言って渡したお金の半分以上を、無駄遣いしておりました。嘘をついて別の人の家に遊びにいっていた事も頻繁にありました。

相談者(ID:)さん

2016年02月16日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

失踪の状況・経過が不明ですが、仮に慰謝料請求が成り立つとしても金額的にそれほど高額にはならない...

失踪の状況・経過が不明ですが、仮に慰謝料請求が成り立つとしても金額的にそれほど高額にはならないと考えられるでしょう。また実際に支払えるのか、の問題もあります。もし離婚を考えているのであれば、タイに帰国してしまうと離婚手続きが取れなくなるのでそれを優先したほうがいいのかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

不貞行為が推認される程度の間接事実があれば、慰謝料を請求できる可能性があります。 しかし、仮...

不貞行為が推認される程度の間接事実があれば、慰謝料を請求できる可能性があります。
しかし、仮に、慰謝料の支払いを命ずる判決が出ても、回収不能になる危険がありそうです。
なお、日常生活における「無駄遣い」についての請求は難しいと思います。
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大貫 憲介
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