取り戻したい!

離婚
親権(子供)

お互い離婚には合意してますが双方が親権をとりたいので調停を申し立てました。ところが10/2に妻と一人娘(小3)がアパ-トを突然出て行きました。小学校に問い合わせた所通学しているとの事なので近くに居ると思います。10/3に妻の担当弁護士から依頼を受けた旨の書面が来ました。私は気が動転してしまい10/7に調停を取り下げてしまいました。しかし妻は「それなら自分が申し立てる」と言っているので再び調停になるはずです。妻の娘に対する怒り方が尋常ではなくとても躾とは思えないのが離婚したい最大の理由です。妻は怒鳴り、子供は泣いてます。虐待だと思い児相に相談しましたが娘への聞き取りでは「娘さんはお母さんを嫌ってないしお母さんについて話す時の表情にカゲが見受けられない」との事でした。妻の言い分では「お父さんが仕事で居ない時はまず揉めない」そうです。「まず」との答えだったのでゼロではないようですが。仮に今はやりあってなくても3歳位から今まで週に1回、多いと3~4回やってたので将来フラッシュバックし不良にならないか心配です。それに教育方針が違うので妻には育てて欲しくないです。今から出来る方法がないかと思い相談させて頂きました。

相談者(ID:)さん

2013年10月11日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

親権(監護権)については、女性が圧倒的に有利です。また、別居した後は、実際にお子さんと同居して...

親権(監護権)については、女性が圧倒的に有利です。また、別居した後は、実際にお子さんと同居している親が有利です。
親権監護権を裁判所で争う場合、それまで誰が身の回りの世話をしていたかが重視されます。経済力や、養育補助者(通常、祖父母)の有無等は、参考にはされますが、重要な要素ではありません。
次に、叱り方が尋常とは思えないとのことですが、これを立証するのは容易ではありません。児童相談所が措置を取ってくれれば、裁判に影響しますが、本件では、措置を取るところまでいかなかったようです。
以上、現在の状況は、圧倒的に不利な状況にあり、勝つ見込みは殆どないと考えるしかありません。したがって、お子さんとの面会交流を実現し、面会交流について、少しでもよい条件を獲得することが現実的でしょう。
以上を前提としても、なお、親権、監護権を争うのであれば、法的手段として考えられるのは、「監護者指定審判」や「子の引渡し審判」を家裁に申し立てることです。因みに、離婚訴訟における親権者指定の争いによって、「同居親有利」「女性有利」を覆すのは、監護者指定で勝つよりも格段に難しいので、離婚調停、離婚裁判の段階になる前に監護者指定を争う方がよいと思います。
監護者指定等を申し立てると、調査官が子の状況を調査することになります。ただし、東京家裁以外は、人的体制が十分でないため、審判を申し立てても、調査を行わず、実質的な審理拒否(調停に付したり、取下げ勧告をするなど)に直面することも少なくありません。
調査官調査について、申立人としては、重点的に調査してほしい事項や懸念を調査官に伝えることになります。審判官(裁判官)は、調査官調査の結果を参考に判断します。したがって、家裁での監護権争いは、調査官調査によって、ほぼ勝敗が決まります。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

進行としては再度の調停の中で進められることになるかと思います。親権に関する事情はそれぞれによっ...

進行としては再度の調停の中で進められることになるかと思います。親権に関する事情はそれぞれによって大きく食うというケースが多いのが実情でしょう。ただ、親権については一番に子のため、という姿勢が重要であり、仮に親権が確保できなくなったとしても、その姿勢は面会交流の話の場では調停委員にいい印象を与えることになるかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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