離婚後も扶養してもらえるのか?

離婚
離婚調停

不貞行為が原因で現在離婚調停中の夫がいますが、慰謝料などももらっても300万円程度しかもらえない事が分かっています。現在仕事はしておらず、子供の親権は私が持つ事になったのですが、まだ小さく労働もままならない状態です。離婚後も定期的な扶養を受ける方法はないでしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年05月18日

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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

ご相談者がお子さんを育てる場合、相手方(配偶者)に対し、養育費を請求することができます。 養...

ご相談者がお子さんを育てる場合、相手方(配偶者)に対し、養育費を請求することができます。
養育費の金額は、算定表にて算出します。なお、養育費だけで生計を維持するのは不可能です。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

離婚により養育費以外に扶養関係は本来生じません。ただ、生活扶助的財産分与というのがあり、離婚後...

離婚により養育費以外に扶養関係は本来生じません。ただ、生活扶助的財産分与というのがあり、離婚後半年~1年くらいの間、養育費に加算して何らかの生活を援助することで離婚問題を解決することはあります。ただこの場合、帰するところ婚姻関係の清算として慰謝料も含めてどれくらいで解決するか、という話になるのかと思います。また、離婚を必要とする状況にもより、お金を出すほうでは、それだけ出しても離婚したいのか、そこまで言うなら離婚はしない、というのか、といった局面も想定されます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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