親権、監護権について

離婚
親権(子供)

結婚7年目で、年長、年中の女の子がいます。色々と合わず、離婚したいと伝えましたが、主人は子供と離れたくないと拒否していましが、話し合いで、離婚に同意してくれました。が、親権は欲しい、と。(自分の弁護士に言われたから)ただ監護権は私に譲る、と。離婚したら、東京から離れて実家の福岡に戻るつもりでいましたが、その事も納得してくれて、、。苗字は、子供が文字を書いたりが出かるようにもなり、離婚してもそのまま、私は主人の苗字を使う予定です。親権を夫、監護権を妻。普通は、両方持つ方が、多いとの事ですが、主人の言い分を、こちらも譲歩して納得して、この先困るような事はあるのでしょうか?なぜ、あちらの弁護士さんは親権と監護権を分ける提案をしたのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2021年09月26日

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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

親権と監護権を父母に分属させる場合,監護権者は,子の監護教育,居所指定券,職業許可権等の身上監...

親権と監護権を父母に分属させる場合,監護権者は,子の監護教育,居所指定券,職業許可権等の身上監護に関する権利を有し,親権者は,財産管理権及び代理権,養子縁組などの身分行為の代理権を有することになります。

このように,親権者には,「代理権」があることになりますが,その行使にあたっては,子どもの気持ちや意思を尊重し,子の最善の利益にかなうようにしなければなりません。本来,そのような配慮ができるのは,子と一緒に生活する方の親だと思われますので,子と離れて生活し,頻繁な交流がない非監護親が親権を持つことには,私個人としては疑問を感じます。

親権と監護権の分属が相当と思われるケースは,離婚後も,父母が協力して子の監護養育にあたり,円満円滑に親権の行使が可能な場合に限られるように思います。

夫に親権を認めて「この先困るようなことがあるか」とのご質問ですが,結果的には困ることはないかもしれませんが,抽象的な危険として,お子さんの意思や,実際のあなたとお子さんの生活ぶりに合致しない財産管理権の行使,代理権の行使がなされることがあり得る,ということになります。

「何故夫の代理人が親権,監護権の分属を提案したのか。」についてですが,おそらく,夫の気持ち的な問題で,一緒に生活できないのであれば,せめて親として何らかの権限を有しておきたい,くらいのことではないかと推察されます。あなたのケースだと,離婚後も氏の変更はしないようなので問題になりませんが,夫が親権者となった場合,子の氏を変更できない,というデメリットはあります。
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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
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