養育費の支払いについて

離婚
養育費

息子の件ですが、息子は離婚をして2人の子供の養育費を毎月6万支払っています。
離婚の際に公正証書作成してます。支払わない場合は給料差し押さえとなっています。
息子は今の職場が親会社と合併した事で、給料体制が変わり手取りが少なくなりました。
他に借金の支払いもあり毎月マイナスになっているようです。
こんな状況でも決められた金額を支払わなければいけないのでしょうか?
減らす事は無理ですか?
息子に聞いたところ、給料の減額時の云々の内容は何も書かれていないとの事でした。

相談者(ID:18781)さん

2021年09月12日

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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

家庭裁判所に,養育費の減額を求める調停を申し立てることをお勧めします。 公正証書により,養育...

家庭裁判所に,養育費の減額を求める調停を申し立てることをお勧めします。
公正証書により,養育費の金額を決めても,その後の事情の変更により,増額,減額することは可能です。

離婚に際して作成した公正証書で養育費の金額を取り決めたときと現在とでは,息子さんの経済的状況が異なるのですよね。
減収の程度や借金の事情にもよりますが,養育費の減額となることは十分あり得ると思います。

「調停」というのは,家庭裁判所において話し合いをする手続ですので(当事者同士で話をするわけではありません),必ずしも元妻がすぐに養育費減額を受け入れてくれるとは限りません。しかし,息子さんの経済状況を客観的資料によって立証し,毎月合計6万円の養育費額が相当でないのだといえれば,最終的に裁判所が味方になってくれると思われます。
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伊藤 悠理
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