平成18年離婚、養育費未払い、時効と言われた。

離婚
養育費

平成18年の8月に調停離婚しました。
養育費は月3万円で、最後に支払いがあったのが平成21年の12月2日です。
私自身は平成25年の4月に再婚しております。

再婚前に、養育費を何回か催促したのですが、全く返事もなく諦めていたのですが、母子の時に私が作った借金を今の主人とようやく返し終わり、来年高校受験生の娘の為に、未払いになってから再婚するまでの40ヶ月×3万円(120万円)を元旦那に請求したいと思ったのですが、相手の弁護士さんから連絡があり、5年経っているので時効で1円も支払わなくて良いんでと連絡がありました。
何とか娘の為に支払って欲しいと交渉すると半額の60万なら支払ってあげてもいいと連絡がありました。

60万でも全然足りないけど助かると思いましたが、その場で返事はせずまた後日こちらから連絡しますと伝えました。

その後、よく調べると家庭裁判所で調停離婚をした場合、未払いになってから10年で時効とインターネットに書いてあり、今現在未払いになってからだと9年10ヶ月なのでまだ時効ではないのでは?!
とも思いましたが、未払いになってからなのか、調停離婚をした時点からなのか(その場合だと10年は超えています。)がよくわからず本当は全額請求できるのに私が無知だから言いくるめられているのかも...。と思ってしまいました。
どうかお知恵をお貸しください。
どうぞよろしくお願い致します。

相談者(ID:11890)さん

2019年10月30日

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ベストアンサーに選ばれた回答
鈴木 信作
弁護士(王子総合法律事務所)

調停で取り決めたことについては,確かに時効が10年となる(民法第174条の2第2項)のですが,...

調停で取り決めたことについては,確かに時効が10年となる(民法第174条の2第2項)のですが,
取り決めた時点でまだ弁済期の到来していない,要は将来支払われるべき養育費については,5年のままとなります(同条第2項)。
そのため,再婚前の部分については,時効を主張されてしまうと回収できなくなってしまいます。

一方で,再婚をしたからと言って,当然に養育費を支払わなくてよくなるものでもありません。
再婚したことによって養育費を減額することの合意を当事者間で交わしたり,
養育費減額調停・審判などで減額となった場合でなければ,請求できる権利は継続しているものと言えます。

後者についても,未払いの時点から5年で時効になってしまいますが,法的に請求することは可能なように見えますので,
そのあたりを引き合いに出して金額の交渉をしてみてもよいのではないでしょうか。
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鈴木 信作
弁護士(王子総合法律事務所)
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