夫側が親権取れる可能性について

離婚
親権(子供)

親権どちらが取れるでしょうか?

長女6歳
長男4歳


離婚届を
夫の部分以外を妻が書いて渡し
夫が親権の部分を夫側に書き換えて
届を提出

妻側が親権を争った場合

夫側が、妻に自傷行為がありこどもを育てるのに不安要素があると訴えたら

妻は親権取れない可能性てどれくらいでしょうか?

夫側は、実家の両親にこどもみてもらい、夫の母親が仕事してないのでこどもは見れるという状況、夫側の両親の方が若く、元公務員

夫側の方が収入も高く

夫側はこどもはかわいがってました


妻側も実家に帰って両親に見てもらうが、両親は共働きで妻側の両親の方が高齢

妻側は家事や育児は問題なく出来ています

妻側に精神疾患など重い診断などは特にされてないです

相談者(ID:19660)さん

2021年02月02日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

ここにお書き下さった経緯、事情を踏まえる限りでは、親権者は妻側になるかと思います。 その理由...

ここにお書き下さった経緯、事情を踏まえる限りでは、親権者は妻側になるかと思います。
その理由は次のとおりです。
1 お子様の年齢が4歳、6歳であり、母親が親権者となるのが当たり前と裁判所も考える傾向がある。
2 離婚届出用紙の親権者について、夫側が自分がなると書き換えてそのまま離婚届出を提出したというのは、私文書変造罪が成立するといわれても仕方のないような(厳密には私文書変造罪は成立しないと思いますが)、不適切な行為であり、それによって夫側に対する裁判所の心証は極めて悪くなること。
3 妻に自傷行為がありこどもを育てるのに不安要素があるとの主張をしても、その客観証拠がないこと。妻側に精神疾患などの重い診断がされているわけではないからです。
4 現に、妻側は家事や育児は問題なくできているわけです。
5 夫側の収入が高いというのはむしろ一般的でしょうが、それは養育費を妻側に支払うことで対応すべき事とされます。
6 夫側のご両親と妻側のご両親とを比べれば、確かに夫側の方が条件は良さそうですが、あくまでも、それぞれのご両親は監護補助者に当たるわけで、親権者を判断するに際して、決め手となるほどの要素とはいえません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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