離婚について。以前書いた念書は法的に有効ですか?

離婚
不倫・不貞行為

はじめまして。離婚をしたいと考えています。
以前夫が浮気をしました。
その際は再構築しようとし、夫に『今後は浮気をしません。妻に内緒で女性と2人きりで食事をしたら、妻に従い離婚します。慰謝料は○○○円お支払いします。』というような念書を書いてもらいました。ただ、浮気、不倫の証拠として、一定回数以上の不貞行為が必要とあるかと思います。
夫は現在複数人の女性と食事にいったりしています。そのやり取りの証拠はあります。
この念書で離婚し、慰謝料をもらうことはかのうでしょうか?

相談者(ID:19375)さん

2020年11月24日

弁護士の回答一覧

伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

念書の内容がいまいち判然としませんが,慰謝料支払いの要件が「妻に内緒で女性と2人きりで食事をし...

念書の内容がいまいち判然としませんが,慰謝料支払いの要件が「妻に内緒で女性と2人きりで食事をした」ことであれば,慰謝料を支払わせることは可能だと思われます。慰謝料というより,違約罰という方が適切かもしれませんが。

他方,念書の記載を根拠に離婚を強制することはできません。
夫に対して念書を示して,夫が納得のうえ離婚することはあり得ると思います。
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回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
住所静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601
対応地域静岡県

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ご質問に記載の内容であれば、2人きりで食事をしたら離婚することとし、その慰謝料としていくら支払...

ご質問に記載の内容であれば、2人きりで食事をしたら離婚することとし、その慰謝料としていくら支払うという取り決めのようにも読めます。その場合、すでにご回答されているように離婚を念書に基づいて強制的に成立させることはできないので、あくまでこれを提示して相手に離婚に納得させる必要があるでしょう。
慰謝料については、念書を見せて現在の証拠から条件を満たしているのかをご相談いただいた方がよいでしょう。
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