結婚前の借金を共働きしながら返済。離婚する時請求できますか。

離婚
離婚慰謝料の請求

結婚して4年。2歳になる息子がいます。

夫はバツイチで、元妻との結婚式の費用のローンがまだ残っていることと、それ以前にも借金をしていて返済が済んでいないこと、ギャンブルをしていることを、結婚後に知りました。(結婚前は借金なし、ギャンブルしない、と言っていました)

結婚前に、ローンが組めないことを知らされ(ブラックリストに載ったらしい)、結婚指輪や結婚式、新婚旅行の費用は私が出しています。

結婚後も共働きしながら借金を返し、1つは完済しました。今まで浪費について指摘し続けてきましたが治らず、半年前に私のクレジットカードを使用し無断で20万円キャッシングしたことが分かりました。

もう信用ができないので離婚を考えています。

生活費は夫婦の給料を合算しているので、明確にいくら支払った、というわけではないのですが、結婚生活に関係の無い借金の返済に、私が働いたお金の一部が充てられていたのは納得できません。

これまで借金返済に充てた金額の一部を請求することは可能でしょうか。
また借金を隠して結婚したことに対する慰謝料は請求できるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

相談者(ID:18896)さん

2020年10月02日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

私は、婚姻生活と関係なくご主人が借りた借金、あるいはご結婚される以前からのご主人の借金の返済の...

私は、婚姻生活と関係なくご主人が借りた借金、あるいはご結婚される以前からのご主人の借金の返済のためにあなたが支払った金員については、請求することはできると考えます。
ただ問題は、どのような借金にいくらあなたが支払ったのか、具体的に特定して説明できない状況になってしまっているのではないかということです。そのような状況になっていると、残念ながら、「最低でもこの程度は私が支払ったのだ」と主張しても、ご主人がそれを受け入れ納得してくれない限りは、請求は認められないと覚悟した方がよいかと思います。紛争となったとき、それをどのように解決するかは結局、証拠があるのかどうか、限られた証拠から何が読み取れると考えるのかによって決めるしかないからです。
しかし最初から無理と諦めて請求しないというよりは、ダメ元でも請求してみるべきでしょう。

慰謝料については、何ともいえません。
裁判官の結婚観に大きく左右されると思うのです。
結婚するか否かの意思決定をするに際しては、相手の性格や趣味、価値観が合うかどうかもさることながら、相手の経済力、年収、借金の有無、多寡等も大きな要素であり、それについて相手が虚偽の説明をしたりすることは違法であると考える裁判官であれば慰謝料の請求を認めるでしょうし、相手の経済力や年収、借金の有無などは本来、夫婦の工夫と努力で乗り切っていくべきもので、その如何によって結婚するか否かを決めるなどというのはむしろ望ましいことではないと考える裁判官であれば、慰謝料の請求は認めないでしょう。
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依田 敏泰
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