離婚取消訴訟の時効について

離婚
離婚裁判

掲題の件、訴状を提出しました。
調停も期間内に実施し不成立となった件も記載しましたが以下の補足を促されました。

民法764条が準用する747条2項に定める期間の経過により消滅していないことについて補充して下さい。
調停を理由とする場合は、家事事件手続き法272条3項との関係について説明して下さい。

どのように記載すれば良いのか教えて下さい。
お願いいたします。

相談者(ID:18488)さん

2020年07月16日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

離婚の取消訴訟を提起できるのは、詐欺で離婚に応じてしまったことに気づいてから、または強迫を受け...

離婚の取消訴訟を提起できるのは、詐欺で離婚に応じてしまったことに気づいてから、または強迫を受けた状態から解消してから3ヶ月以内に限られています。
ですので裁判所がいうのは、調停をしていたために訴訟提起が3ヶ月以上、経過した後になったということなのであれば、家事事件手続法272条3項に基づく、調停が不成立になってから2週間以内に訴訟提起すれば、調停の申立の時に訴訟提起したものとみなすという規定の適用を受ける必要があるということなのではないかと思います。
ですので裁判所の求めに応ずるためには、
①詐欺に気づいてからまたは強迫から解放されてから3ヶ月以内に調停を申し立てたこと
に加え、
②調停が不成立になってから2週間以内に訴訟提起をしたこと
の双方を明らかにして欲しいという意味だと思います。

しかし、私はこの点、実務的な解説書を確認していないので間違ったことを申し上げるかも知れませんが、もともと離婚の取消しについても調停前置主義に基づき、いきなり訴訟提起をすることは認められず、調停を申し立てざるを得ないのですから、3ヶ月以内に調停の申立をしていたのであれば、3ヶ月以内に訴訟提起をするのでなくても調停を申し立てれば民法764条が準用する747条2項の問題はクリアすると解するべきだと思います。
もちろん調停不成立後2週間以内に訴訟提起したのであれば、そのことを明記すれば問題ないのであまり悩むことはないでしょう。
しかし調停不成立後、2週間以上経過してからの訴訟提起となった場合には、民法747条2項についての解説書を図書館などで当たる必要があります。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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