離婚問題に関して携帯を見たプライバシー侵害について

離婚
その他

妻が勝手に人の携帯をみる行為はプライバシー侵害にあたらないのか?
浮気の証拠をつかむためならいいのか?
又、実際女の人にあったり男女の関係の行為がなくても出会い系サイトでそうにおわせるメールだけで浮気になるのか?

それで離婚は成立するのか?

相談者(ID:18323)さん

2020年06月30日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

いくらご夫婦とはいえ、相手の携帯を見る行為はプライヴァシー侵害に当たるというべきではあります。...

いくらご夫婦とはいえ、相手の携帯を見る行為はプライヴァシー侵害に当たるというべきではあります。
しかし、現に不倫、不貞がされているという疑いが濃厚であるという状況がある場合、その証拠収集をするという目的があるときには、その目的のために合理的に必要な範囲に留まる限りにおいて、携帯を見て、証拠保全することも許容されるものと考えられています。
調査会社に依頼をして、尾行調査をするのがプライヴァシーの侵害で違法であるとされないのも同様の考え方によります。

>実際女の人にあったり男女の関係の行為がなくても出会い系サイトでそうにおわせるメールだけで浮気になるのか?
ただの遊びの域を出ないのであって、浮気にも不倫にもならず、離婚原因にもならないと思います。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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