離婚後、色々騙されていた

離婚
その他

自宅マンションは、元旦那七割、私の父三割の持ち分でした。
離婚時、子供達が社会人になってローンが組めるようになったら家を残債分で渡すから、その時にゴタゴタしないように父の持ち分を俺にくれ、と。もちろん、子供達の環境を変えないよう俺が出て行くから、お前達は住んでていいよ、と。
名義が十割になったからといっても、絶対悪いようにはしないし、売りにも出さない、約束する、と録音にも残してあります。
そのまま信用し、元旦那持ち分十割にして、離婚後 私と子供は住まわせて頂いてます。
なのに、離婚後4年近く経った今、売るから出て行け、明け渡し裁判する、と。
離婚時の条件をまんまと騙された私と、名義三割をまんまと取られた父。
これ、詐欺ではないですか?
刑事訴訟も 起こしたいくらいです。

相談者(ID:4617)さん

2019年05月14日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

録音に残っているのは、 >子供達が社会人になってローンが組めるようになったら家を残債分で渡す...

録音に残っているのは、
>子供達が社会人になってローンが組めるようになったら家を残債分で渡すから、その時にゴタゴタしないように父の持ち分を俺にくれ、
という趣旨の発言も含まれていますか?
であるとしたら、お父様の共有持分を元夫に譲ったのも、後々、面倒な混乱が生じないようにするための便宜的なものでしかなく、真実、譲ったわけではないということが裁判所にもわかってもらえるのではないかと思います。
急ぎ、自宅マンションを勝手に売却されないように、お父様の名において、処分禁止の仮処分を申し立てたうえで、あなたのお父様の共有持分確認の訴訟を提起するしかなさそうです。

詐欺であることは確かですけれども、いくら詐欺であると訴えかけてみたところで、マンションを第三者に売却されてしまったら何の意味もありません。

>刑事訴訟も 起こしたいくらいです。
とのご希望ですが、刑事訴訟を提起する権限は検察官が独占しております。検察官が詐欺罪で起訴してくれるかどうかは、甚だハードルが高く厳しいと思います。
それだけにマンションが売られてしまうことがないよう、「待った」を至急かけなければならないわけです。

お父様と対応策を検討していただき、弁護士に急ぎ依頼をするべきです。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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