一方的に婚約破棄について

離婚
婚約破棄

母子家庭だった私が、再婚を考え
入籍する為、新居借り一緒に住み始めで
二ヵ月一方的に婚約破棄されました
話し合いも無く、彼は荷物、新しく購入した物
すべて持って、彼本人の実家に出て行きました。
私と息子は、借金だらけになり
私の家族に、申し訳なく。
あれから、一年になりますが、相手に慰謝料の
請求出来ますか?

相談者(ID:17866)さん

2020年05月16日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
池田 康太郎
弁護士(新日本パートナーズ法律事務所)

婚約の事実(結納、婚約指輪の交換、両家挨拶、式場探しなど結婚に向けて具体的に動いていた事実)が...

婚約の事実(結納、婚約指輪の交換、両家挨拶、式場探しなど結婚に向けて具体的に動いていた事実)が客観的に証明できれば、婚約破棄に対する慰謝料請求をできる可能性はあります。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
池田 康太郎
弁護士(新日本パートナーズ法律事務所)
住所東京都千代田区麹町4-5KSビル2階
対応地域

【麹町駅徒歩1分】【弁護士直通】不倫の慰謝料請求・離婚の実績多数

注力分野
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過去掲載の弁護士

口約束だけでなく、婚約が成立していたといえる証拠が十分にあれば慰謝料請求は可能だと思います。メ...

口約束だけでなく、婚約が成立していたといえる証拠が十分にあれば慰謝料請求は可能だと思います。メッセージのやりとりや指輪の購入などいろいろな証拠が考えられるため、関係資料を持っていちど弁護士に相談されることをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
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