離婚時の住宅ローン

離婚
財産分与・年金分割

お世話になります。
離婚したいのですが、現在、私の所有する土地に家を建て、ローンは夫で組んでいます。
ローンは返済人がその家に住んでいることが条件で、住んでいないとなると
全額返済を要求されると聞いています。
そうなると、夫は全額返済はできないので、どうしたらよいのかわからずご相談しました。
離婚したい理由は、最終的には夫の不倫です。これまでも借金と、不倫を繰り返していました。

相談者(ID:15903)さん

2020年02月20日

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銀行には分からないので従来通り弁済を継続すれば大丈夫です。

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谷澤 悠介
弁護士(谷四いちむら法律事務所)

ご相談のような状況の場合、しばしば、離婚時の財産分与としてご自宅の所有権の帰属について協議する...

ご相談のような状況の場合、しばしば、離婚時の財産分与としてご自宅の所有権の帰属について協議すると同時に、銀行(住宅ローン債権者)とご主人との3名で住宅ローンの名義を今後ご自宅に住む人(ご相談者様)に変更することについて協議することがあります。
もちろんご相談者様のご状況や財産状態にもよりますが、今後もご自宅に継続して住まわれたいということでしたら、上記方法を検討いただければ幸いです。
また、離婚の理由がご主人の不倫等にあるということですので、財産分与のほか慰謝料も併せて請求する余地があります。
以上、簡単に回答させていただきましたが、ご不明な点がある場合には、一度弁護士へご相談されることをお勧めいたします。
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回答した弁護士のご紹介
谷澤 悠介
弁護士(谷四いちむら法律事務所)
住所大阪府大阪市中央区内本町1-2-15谷四スクエアビル6階
対応地域滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県

【初回面談相談無料】【土日対応可能】夜間対応もしており、最短で当日の面談が可能です。 相談者様のお気持ちに寄り添い、最善の解決を目指します。

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