財産分与について
この度離婚することとなりました。
婚姻期間における業績に対するボーナスは離婚後に支給されます。これに対して財産分与を受ける権利はありますでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
婚姻破綻前(同居期間中)の労働についてのボーナスであれば,「夫婦の協力があったからこそ,そのボ...
賞与が財産分与の対象か否か、家裁実務で問題となった事例は知りません。 財産分与は、別居時(同...
財産分与は、別居時(同居のままの離婚の場合、離婚時)の資産を分配する制度です。賞与は、別居時に存在する資産とはいえないので、財産分与の対象ではないでしょう。弁護士回答の続きを読む
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離婚とボーナス支給のタイミングでどうするかは基本的には話し合いかとは思いますが、法的に見た場合...
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離婚後に発生する退職金や賞与についても,財産分与の対象となりえます。 詳しくは弁護士に面会し...
詳しくは弁護士に面会して相談したら良いと思います。弁護士回答の続きを読む
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離婚する可能性が出てきました。
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