離婚慰謝料の分割を提案されたら絶対に覚えておいてほしい4つの注意点

( 1件 )
分かりやすさ
役に立った
この記事を評価する
この記事を評価しませんか?
分かりやすさ
役に立った
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
離婚慰謝料の分割を提案されたら絶対に覚えておいてほしい4つの注意点

離婚慰謝料を請求した際に相手から一括で支払うことが難しいといわれた場合は慰謝料を分割で支払ってもらうことが可能です。ただし、これはあくまで請求した側が分割払いを認めた場合の話ですので、一括払いしか認めないといわれた場合は分割で支払うことができません。

慰謝料はできれば一括でもらうことを望むと思いますが、相手も分割でなければ払えない場合もあるでしょう。そこで、できる限り早めに慰謝料をもらうためにも分割払いを選んだ際に絶対に注意するべきポイントを順番にお伝えしたいと思います。

こちらは離婚慰謝料の分割を提案された人向けの記事になりますので、分割をお願いしたい人は以下の記事をお読みください。

離婚慰謝料について弁護士に相談する

電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬
の事務所も多数掲載!

北海道・東北 北海道青森岩手宮城秋田山形福島
関東 東京神奈川埼玉千葉茨城群馬栃木
北陸・甲信越 山梨新潟長野富山石川福井
東海 愛知岐阜静岡三重
関西 大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国 鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄 福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄

離婚慰謝料を分割でもらうときの注意点

離婚慰謝料を分割でもらうときの注意点

慰謝料を分割でもらうときの注意点についてみていきましょう。

分割の前にまずは財産分与を検討する

一括払いができないといわれた際は、今ある財産を分けることで慰謝料の代わりに充てることを提案してみましょう。

このとき財産を分ける割合は慰謝料を請求する側のほうが多くなるように設定してください。財産が多い場合などは夫婦だけで対応するのではなく弁護士に相談して分与の手伝いを行ってもらいましょう。

財産分与の対象になるもの

  • 不動産(土地・建物・別荘)
  • 家財道具
  • 預貯金
  • 株券(有価証券)
  • 美術品

 財産分与の対象にならないもの

  • 夫婦の一方が結婚前に手に入れた財産
  • 婚姻中に相手の親から相続や贈与として受け取ったもの

初回の支払い額はなるべく多めに設定する

慰謝料の分割払いをするときは、1回目の支払額をできるかぎり多めに設定しましょう。2回目以降から減らしてもいいので、一度に支払える最大限の額を1回目で請求することをおすすめします。

分割の回数は少なくする

少ない額で分割回数を多めにしても、払わなくなるリスクも考えられますので、できる限り少ない回数で設定するようにしましょう。

分割するときは必ず公正証書を作成する

公正証書とは2人で決めたことやルールを書き残す書面のことをいいます。

公正証書には強制執行力がありますので、もし慰謝料の支払いを途中で怠った場合は、慰謝料に代わるもの(給料や財産など)を強制的に徴収することができます。

このように途中で支払わなくなることを回避するためにも、公正証書は必ず作成するようにしましょう。

慰謝料の支払いを確実にする公正証書の作成方法とポイント

慰謝料の支払いを確実にする公正証書の作成方法とポイント

公正証書の作成方法

まずは公証役場に行き、公証人とよばれる専門家に証書の作成をしてもらいます。

必要書類

  1. 運転免許証・認印
  2. パスポート・認印
  3. 住民基本台帳カード・認印
  4. 印鑑証明書・実印

これらのどれかを持参して役場に行ってください。

【公証役場一覧|日本公証人連合会】に公証役場一覧が載っていますので、お住まいの地域から近い公証役場を探してみてください。

 自分で役場にいけない場合

もし役場にいけない場合は代理人をたてることが可能ですが、夫婦のお互いが代理人をたてることはできません。例えば夫が役場にいけない場合は妻本人と夫の代理人の2人で役場に行くことが条件となっています。その際に上記に載せた必要書類に加えて委任状を用意してください。

公証役場によっては、2人の出頭を求める場所もあります。なお、弁護士代理であれば同じ代理人でなければ代理人2名でも認められる場合があります。

 委任状のサンプル

委任状を用意したら、必ず公正証書に残したい内容を正確に写したものを別紙で用意して、委任状と一緒にホチキスなどで止めて提出するようにしてください。

【私署証書認証委任状】

委 任 状

代理人
住所:
職業:
氏名:
生年月日:
私は、上記代理人に対し、私が別紙の文書に署名したことを自認している旨を公証人に対して陳述し、公証人の認証を受ける行為及びこれに関連する一切の権限を委任いたします。
平成   年   月   日
委任者
住所:
職業:
氏名:                   印
生年月日:

参照元:委任状サンプル|京橋公正役場

 公証人に出張してもらうことも可能

どうしても役場に行けない場合は、公証人に指定したところまで来てもらうことができます。その際は公証人の日当や交通費がかかりますので一度役場で確認してみてください。

 公正証書の費用

公正証書の費用は公正証書に書き残す慰謝料の金額や分与する財産の合計額(法律行為の目的額)により決定します。

法律行為の目的価格 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円 17,000円
3,000万円 23,000円
5,000万円 29,000円

作成ポイント

公正証書を作成するポイントとして「強制執行」をするために詳細を決めておきましょう。その際に必ず証書に記載すべきなのが、以下の3つです。

  • 慰謝料の総額
  • 月々の支払額
  • 返済回数と期限

このように分割に関する細かな取り決めを必ず公正証書に残すようにしてください。

公正証書のサンプル

ここでは離婚に伴う公正証書と称して、慰謝料だけでなく養育費の支払いや親権についても記載した公正証書のサンプルを紹介します。慰謝料のことだけでなく、他にも夫婦間で決めたことがあれば必ずこちらの公正証書に残すようにしましょう。


 離婚に伴う契約の公正証書

 
アシロ太郎(以下甲とする)とアシロ花子(以下乙とする)は、本日協議離婚をすることに合意し、その届出にあたり、下記のとおり契約を締結した。
第1条(契約の目的) 甲と乙はこの度、協議離婚をするにあたり、以下のように契約するものである。
第2条(契約の内容) 甲は乙に対して、財産分与として、金○○万円、慰謝料として金○○万円、合計金○○万円を支払う。
 前項の支払いは、平成○○年○月○日を期限とする。
第3条(親権者) 甲乙間に生まれた長男○○と長女○○の親権者および監護者は、乙と定める。
 乙は、長男○○と長女○○を成年に達するまで監護、養育するものとする。
第4条(養育費) 甲は乙に対して、長男○○と長女○○が各々成年に達する日の属する月まで、平成○○年○月○日より、毎月末日に限り、月々金○万円を支払うものとする。
2 前項の養育費は、長男○○と長女○○の進学等特別な事情が生じたとき、また、物価変動その他事情が生じたときには、甲乙協議の上、増減できるものとする。
第5条(執行認諾約款) 甲は、本証書記載の乙に対する金銭債務につき、債務不履行が生じたときには、直ちに強制執行に服する旨認諾した。
第6条(面会交流) 甲は毎月1回長男○○と長女○○各々と面会交流することができ、その日時、場所、方法は長男○○と長女○○の福祉を害さないように甲乙が協議して決定する。
第7条(請求の放棄) 甲と乙は、本契約に定めた以外には相手方に対し、何らの請求をしないことを相互に確認した。

参照元:離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129|三修社

執行認諾約款を必ず入れる

公正証書サンプルの第5条をご覧ください。こちらに記載されている執行認諾約款(きょうせいにんだくやっかん)を入れることで公正証書に書かれた約束が守られなかった場合に強制執行に移すことができます。必ずこちらの執行認諾約款を入れるようにしてください。

まとめ

離婚慰謝料を分割するときの注意点に加え、知っておくべきポイントをお伝えしました。

慰謝料を分割することが決定したら、公正証書の作成が必要であることがわかったと思います。もちろんご自身で公正証書を作成することも可能ですが、もし1人で用意することが難しいと思った場合や不安な点がある場合は、ぜひ弁護士に相談してみてください。

離婚慰謝料について弁護士に相談する

電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬
の事務所も多数掲載!

北海道・東北 北海道青森岩手宮城秋田山形福島
関東 東京神奈川埼玉千葉茨城群馬栃木
北陸・甲信越 山梨新潟長野富山石川福井
東海 愛知岐阜静岡三重
関西 大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国 鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄 福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
数十万~数百万の弁護士費用、用意できますか?

決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

Cta_merci

離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。

【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】

  • 保険料は1日あたり約96円
  • 通算支払限度額1,000万円
  • 追加保険料0円で家族も補償

保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。

ベンナビ弁護士保険に無料で資料請求する

KL2020・OD・037

この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

この記事を見た人におすすめの記事

この記事を見た人におすすめの法律相談

  • 養育費減額について
    調停により養育費を取り決めし、公正証書も作成しました。 現在養育費を滞り...
  • 不倫の示談減額
    妻子ある男です。既婚女性と不貞行為あり、相手の夫と示談しました。その場では...
  • 婚姻費用分担減額申請について
    今月定年退職の男性60歳、退職に伴い無職となりました。相手方は55歳、年収...
  • 養育費の減額
    離婚の養育費について。嫁無職(主婦)なのですが、実家が自営業で、取締役に名...

new慰謝料の新着コラム

もっと見る

慰謝料の人気コラム

もっと見る

慰謝料の関連コラム

編集部

本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。

※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
 詳しくはあなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制をご覧ください。

※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。