婚姻費用分担減額申請について

離婚
親権(子供)

今月定年退職の男性60歳、退職に伴い無職となりました。相手方は55歳、年収480万円、今年私立高校2年、国立大4年の息子がおります。別居14年で
今まで婚姻費用月24万円を支っていましたが、相手方は今後も支払いを主張しております。退職金は出ますが、今後の生活費用を勘案しますと支払いは困難な状況です。裁判では定年退職し且つ無職で無収入の当方に支払いを決定するのかご回答よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年03月27日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

24万円の取り決めがどういう事情だったのか分かりませんが減額の必要性が高いのであれば調停申立が...

24万円の取り決めがどういう事情だったのか分かりませんが減額の必要性が高いのであれば調停申立が必要でしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

婚姻費用の金額は、税込み年収で決めます。ご相談者が無職無収入であれば、婚姻費用の負担義務はない...

婚姻費用の金額は、税込み年収で決めます。ご相談者が無職無収入であれば、婚姻費用の負担義務はないものと思います。
相手方と話し合っても、協議が成立しない場合、面談による法律相談や調停を検討し下さい。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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婚姻費用は、夫婦双方の年収によって決められます。 ご相談者様が定年退職により収入がゼロになり...

婚姻費用は、夫婦双方の年収によって決められます。
ご相談者様が定年退職により収入がゼロになり、今後も収入を得る
予定がないのならば、減額が認められると思います。
ただ、近い将来再就職する予定があるならば、その収入を前提に
婚姻費用が決められると思います。
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