国際離婚後の子供の親権について
ドイツでドイツ人男性と結婚しましたが、その後日本で日本の法律の元離婚しました。流れとしては、日本で離婚届を出し、受理され、その後日本での離婚受理をドイツで受理され、両国ともに離婚が成立しました。
親権は現在私が持っています。交流はほとんどありませんでしたが、離婚後3年ほど経ち、その人が日本へ来てそばに住みたいと言ってきています。もしそれが現実になるような場合、その人が私たちの日常へ介入してこないように面会交流を決めたいと思います。
この場合、日本の法律の元話し合いをしていくことができるのでしょうか、それともドイツ(ドイツでは離婚後も両方の親が親権を持っています)の法律も関係してくるのでしょうか。
離婚理由は、相手側のモラハラ、パワハラ、躁鬱病による精神状態の不安定さからくる私と子供達への危険性があったからです。精神状態が悪いと、何をしてくるかわからない人なので近くに来られるのはとても困ります。何か対策を練っておきたいので、アドバイスをいただけると幸いです。よろしくお願い致します。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
日本に住所があり、日本で取り決める限り、日本の法律に準拠します。ただし、将来、ドイツに行くこと...
欧米での面会交流と日本の面会交流では、質、量が違うので、手数はかかりますが、家裁の調停でお決めになるのが良いと思います。弁護士回答の続きを読む
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