国際離婚後の子供の親権について

離婚
親権(子供)

ドイツでドイツ人男性と結婚しましたが、その後日本で日本の法律の元離婚しました。流れとしては、日本で離婚届を出し、受理され、その後日本での離婚受理をドイツで受理され、両国ともに離婚が成立しました。

親権は現在私が持っています。交流はほとんどありませんでしたが、離婚後3年ほど経ち、その人が日本へ来てそばに住みたいと言ってきています。もしそれが現実になるような場合、その人が私たちの日常へ介入してこないように面会交流を決めたいと思います。

この場合、日本の法律の元話し合いをしていくことができるのでしょうか、それともドイツ(ドイツでは離婚後も両方の親が親権を持っています)の法律も関係してくるのでしょうか。

離婚理由は、相手側のモラハラ、パワハラ、躁鬱病による精神状態の不安定さからくる私と子供達への危険性があったからです。精神状態が悪いと、何をしてくるかわからない人なので近くに来られるのはとても困ります。何か対策を練っておきたいので、アドバイスをいただけると幸いです。よろしくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2017年02月13日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

日本に住所があり、日本で取り決める限り、日本の法律に準拠します。ただし、将来、ドイツに行くこと...

日本に住所があり、日本で取り決める限り、日本の法律に準拠します。ただし、将来、ドイツに行くことがあれば、ドイツ法も関係してきます。
欧米での面会交流と日本の面会交流では、質、量が違うので、手数はかかりますが、家裁の調停でお決めになるのが良いと思います。
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回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

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