名誉毀損や侮辱罪でないなら何にあたるのか?そもそも罪なのか?
私は教師です。職場の複合機の受け取り口に、「隅田、スマホずっといじっている。」と書かれた用紙が置かれていました。(印刷した人が取り忘れたのか、故意なのかはわからない。)
一応校長に伝えると、教育委員会に伝えて、職員室のどのパソコンから作成されたものなのか調べてみる。とのことでした。
① 私がその紙を見つけました。
②隅田は職員では私一人です。
③紙に書かれていたのは、名字のみ。そしてスマホをずっといじっているというのは、勤務時間なのかプライベート時間を指すのか不明です。
④複合機は職員室にあるので職員しか見れないです。
⑤弁護士さんに無料相談したら名誉毀損や侮辱罪にはあたらない。とのことでした。
⑥そもそもどんな内容の印刷物がどのPCから作成されたのかわかるのか。
作成した人が見つかればどんな処罰が順当でしょうか?そもそも処罰にあたるのでしょうか?
またその人が作ったとするには、どのような証拠が必要でしょうか?
(職員室には監視カメラがありません。)
(どのPCから作成したのかわかっても、自分じゃないと言い逃れられることも考えられる。)
相談者(ID:21013)さん
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