貞操権の侵害で訴えられました。裁判の判決がどうなりそうか知りたい。

その他民事事件
損害賠償責任

私は婚姻歴22年の妻子持ちです。(長男21歳、次男16歳、長女1歳)
13年前に出会い系サイトで知り合った女性と3年前に偶然SNSを通じて再会したのですが、それから1年ほどで3,4回会い性交渉(2回)に至りました。
※13年前に2回ほどデート(性交渉はありません)して、それから10年ほどは会うことなく2,3年連絡取らない時もあれば、時々メールなどが来てまた会う会わないという話で終わってしまうこともありました。

再会時には、彼女の方からまた会いたいということで会ったのですが、SNSなどで私は家族の写真や本文中に妻と◯◯に参加したなど、既婚だという内容を掲載していたので、当然もう既婚だと彼女もわかっているかもなということで、とりあえず彼女の心境を探ろうと会ってみることにしました。
会った時に、彼女からfacebookで「妻と」ってあったので、もう結婚されているのかと思ったと言われましたが、とっさに妻というのは自分が大切にしている楽器(私は楽器を演奏していたので)のことだよと返答したところ、納得されたのかどうかはわからないけど、そうだったんですねって彼女から返答があり、その場では私はホッとしました。
ですが、帰った後、よくよく考えてもSNS投稿を彼女が見ているのだから、既婚だとわかっていることを黙認しているのかもという気がしてきました。
それ以降、暗黙の了解と私は解釈して、再会した後2度目のデートでホテルに行って性交渉に至りました。
ホテルに行くことになった経緯は、再会以前から私が性交渉を求めていたのだからではありますが、最終的には彼女の方からの誘いではあります。
その後、2回ほど会い性交渉をしましたが(1回はホテルには行ったが性交渉はしていない)、次第に会う機会が減り会うことはなくなりました。
2年ほど前に、彼女から連絡があった時に、私の財政が厳しくお金に困っていて近々携帯が止められるから、お金貸して欲しいと相談したところしぶしぶ10万円貸してくれて、返済が1年ほど滞ってしまったので、それをきっかけに彼女の方から弁護士に相談するってことになりました。
そこで第三者を装い(実際には私の別アカウントのSNS上人物)、彼女に私が既婚者で不貞行為で私の妻から慰謝料請求されるのを私が引き止めてくれているんだよと伝えてたが、彼女は逆上し既婚なんて知らなかったから、それも弁護士に相談してお金の件と一緒に解決させて頂くとなったわけです。

そこで弁護士さんにご質問ですが、
現在、借りたお金は毎月分割で返済しており(弁護士に相談すると彼女が切り出してから)、4割ほど返済が済んでおりますので、そちらは問題ないと思いますが、貞操権の侵害について、慰謝料の対象となるのでしょうか?
恐らく既婚か独身かの認識が彼女にあったかなかったかにもよりますが、既婚の事実を伝えたのは既に関係が破綻して何ヵ月も経った後です。
彼女は既婚の事実を知る方法はSNS等を含めてあったのですが、私の直接の話しか信用していないと訴えますが、その主張として一般的に筋が通るのでしょうか?

相談者(ID:18719)さん

2020年08月13日

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