お付き合いをしている男女の関係で浮気に対する賠償金は請求でき

その他民事事件
損害賠償責任

交際していた彼氏に別れの話をしたら理由に納得がいかず人として扱われてないと言われ賠償金請求と両親からの謝罪を要求されました。
賠償金とか謝罪までしないといけないのでしょうか。
2人で話し合いをして納得いかない時は民事裁判をすると言われました。こういう内容で民事裁判は起こせれるのでしょうか。

相談者(ID:18663)さん

2020年08月06日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

交際をしていれば、いつ別れ話になってもおかしくないわけで、別れ話をすることが不法行為になったり...

交際をしていれば、いつ別れ話になってもおかしくないわけで、別れ話をすることが不法行為になったりするはずはありません。
「民事裁判にしたければどうぞしてください」という対応で構いません。
裁判を起こして恥をかくのは元彼の方です。

なお、本文にはありませんでしたがタイトルには「浮気」とあります。
元彼は、別れ話をしたことを怒っているのではなく、浮気について怒っているということなのでしょうか。
であるとしても、ただ男女交際をしていただけであるならば、お互いに他のより魅力的な異性の存在のために交際を終わらせるということはよくあることであり、それが損害賠償請求されるようなことでないことには変わりがありません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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