パーソナルトレーナー側の返金対応について

その他民事事件
損害賠償責任

私は4ヶ月ほど前まで、某24時間ジムのフランチャイズ店でスタッフ兼トレーナーとしてアルバイトしていました。
 パーソナルトレーニングの仕組みとしては、お客様と私個人が書面での契約を結び、個人間でのやり取りをする形でした。

ですが4ヶ月程前にフランチャイズ契約をしていた会社が倒産し(そのジムは直営になりまだあります)、そこで私も退職せざるを得ませんでした。(今は別の職場で働いています。)

最近になり、その働いていたジムから電話があり内容としては「以前パーソナルを受けていた方がパーソナルの回数券があまっているから返金して欲しい」お客さんから連絡があったと。

そのお客様は私が担当していたのですが7ヶ月以上前のセッションの際に次回電話予約すると言って音沙汰なくなり、ジム自体にも何ヶ月もきていませんでした。

返金金額としては約15000円程度なのですが、いきなり返金しろと言われても、したくないのが本心です。

購入から3ヶ月以上たった回数券は無効になります等が書かれている同意書は毎回書いては頂いていたものの、なにせ7ヶ月以上前の職場のものなので手元には原本しかない状態です。

その方には原本をメールで送り返金対応はできない事を伝えたのですが、私が記入してあるものを送って頂かないと私が同意した事にはなりませんので返金して下さいとの一点張りで困っています。

これは返金しないといけないのでしょうか?

あとは何か訴えられる可能性などもあるのでしょうか。
ご教授お願いします。

相談者(ID:)さん

2021年10月11日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

結論だけ申し上げて返金の必要は全くないと思います。 仮に同意書が用意できず、その相手が同意し...

結論だけ申し上げて返金の必要は全くないと思います。
仮に同意書が用意できず、その相手が同意したことについての確認が取れなかったとしても、有効期限が決まっていることは確かなので、その有効期限が決まっていることについて相手は理解しているはずだからです。
それにそもそも、そのような回数券という仕組みを導入したのはあなた自身ではなく、ジムの側なのではないでしょうか。実際、最初の連絡はジムの側に行ったようですしジムが全く関与していないということは考えられません。おそらく同意書の原本もジムの側に提出されているということなのでしょう。
このような顧客対応はジムの側で行うのが筋だと思います。
返金すべき金額は1万5000円でしかありませんから訴えられる可能性はないと思います。
弁護士に法律相談するだけでも30分で5000円程度必要になりますし、仮に自分自身で訴訟提起するなどしても収入印紙に1万円、郵送代として結局余れば返還されるとしても、とりあえずは6000円弱を用意しなければならないなど、どんなに節約しても割が合わないからです。


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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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