友人に貸した車が事故

交通事故
人身事故

先日友人に頼まれて、彼に私の車を貸しました。ところが、友人はその車でバイクと接触事故を起こしてしまいました。バイクに乗っていた相手は骨折をしてしまったそうです。事故の原因は友人の不注意運転ですが、相手もかなりスピードを出していたとのことです。
友人は相手と損害賠償の交渉をしましたが折り合いがつかず、相手は、友人と私の2人を相手に損書賠償請求の裁判を起すと言ってきました。
私は車を貸しただけで、事故には何の責任もないと思うのですが、友人と連帯して責任をとれというのです。こういう揚合、私にも責任があるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年12月09日

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森田 茂夫
弁護士(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)

自動車による交通事故(人身事故)では,自動車損害賠償保障法3条により,その自動車の「運行供用者...

自動車による交通事故(人身事故)では,自動車損害賠償保障法3条により,その自動車の「運行供用者」は被害者に対して運行供用者責任という法的責任を負うことになります。
「運行供用者」とは、加害自動車について運行支配を有し,運行利益を得ている者のことをいうと言われています。自動車の所有者も、通常は運行を支配できる立場なので、運行供用者として扱われる場合が多いと言えます。
もっとも,加害者の側で,
①自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと,
②被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと,
③自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたこと,
この3つを立証した場合には,損害賠償を支払わなくてよいとなっています(免責3要件)。

 したがって、相談者の方も運行供用者として責任を追及されるおそれは十分にあります。
(グリーンリーフ法律事務所 弁護士 申 景秀)
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森田 茂夫
弁護士(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)
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