パート主婦慰謝料と遺失利益いくらくらい?

交通事故
後遺障害

よろしくお願いします。
約6ヶ月通院、先日14級9号の後遺症認定がおりました。
パートを週5しておりましたが、パート先が休んだ証明の書類を書いてくれません。いまは仕事が出来ず休んでいます。その場合専業主婦としての保障になりますか?無理にでも頼み書いて貰った方が得でしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年07月10日

弁護士の回答一覧

勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

主婦としての休損を請求する場合、女性の全年齢平均賃金を参考にして、 一日当たりの損害を364...

主婦としての休損を請求する場合、女性の全年齢平均賃金を参考にして、
一日当たりの損害を364万1200円÷365日≒9976円と算定することとなります。

パート勤務の日給がこれよりも高い場合は、休損証明を取得した方がよいですが、
これ以下の場合や大差がなければ、主婦休損として上記金額を請求する方が
簡便かと思います。
ご参考になれば幸いです。

なお、14級の後遺症とのことですので、保険会社の提示額をそのまま受け入れるのは
避けてください。
まずは弁護士に相談して、適切な損害額を把握されるのがよいと思います。

(例えば、労働能力喪失期間について、保険会社は3年程度と言ってくることがありますが、
弁護士が介入すれば、(むち打ちの場合でも)5年ほどには伸長できることが多いです。
また、後遺障害慰謝料も110万円が獲得できるはずです)
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回答した弁護士のご紹介
勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)
住所東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
対応地域全国

大手企業法務事務所で学び、地方の弁護士も経験した「身近で頼れる弁護士」です

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