人身事故の被害者が請求できる慰謝料まとめ|示談金の相場と増額のコツ

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
人身事故の被害者が請求できる慰謝料まとめ|示談金の相場と増額のコツ

ケガの治療と同様に人身事故の被害者にとって慰謝料はとても大切なものです。特に大きな負傷をした場合は日常生活に多大な支障をきたすので、その精神的苦痛に対する慰謝料は絶対になくてはならない補償だと言えるでしょう。

しかし、人身事故被害者の大半は事故なんて未経験で慰謝料請求の知識は持ち合わせていないのではないかと思います。もし交通事故が原因でケガをして、むちうちなどの後遺障害が認定された場合、慰謝料は数100万円単位で増額するケースもあります。

この後遺障害が仮に認められない、保険会社の示談に安易に応じてしまった場合、本来もらえるはずだった適正な慰謝料すらもらえない可能性も考えられるでしょう。

そこでこの記事では、人身事故で請求する慰謝料の基礎知識についてご紹介しますので、人身事故被害の慰謝料請求に役立てて頂ければ幸いです。

人身事故の慰謝料を計算する3つの基準

初めに、一番気になる人身事故で請求できる慰謝料の額ですが、何を基に計算するかによって大きく変動があります。まずは交通事故の慰謝料を計算する以下3つの基準をご確認下さい。

  1. 自賠責基準:自賠責保険の保障額を基にした基準
  2. 任意保険基準:任意保険会社のデータを基にした基準
  3. 弁護士基準:法律と過去の裁判結果を基にした基準

基本的には加害者の任意保険(車保険)会社に慰謝料を請求するため任意保険基準が適用されますが、加害者が未保険者の場合は自賠責基準、損害賠償請求を弁護士に依頼した場合は弁護士基準が適用されます。

下記で具体的な数値を紹介していきますが、請求できる慰謝料は『自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準』で弁護士基準が最も高額です。

人身事故で請求できる慰謝料

人身事故で請求できる慰謝料

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、人身事故で入通院をする負傷をした精神的苦痛に対して請求できる慰謝料です。入通院慰謝料の額は治療期間と入通院日数によって決定されます。

関連記事:入通院慰謝料の相場・計算式|治療時の注意点と請求を高額にする方法

 

自賠責基準

任意保険基準

弁護士基準

1カ月で10日通院した場合

8万4,000円

12万6,000円

28万円

2カ月で40日通院した場合

25万2,000円

37万8,000円

73万円

45日入院した場合

18万9,000円

50万4,000円

101万円

80日入院した場合

33万6,000円

75万6,000円

145万円

1ヵ月入院した翌月に4回通院した場合

25万2,000円

37万8,000円

77万円

自賠責基準の入通院慰謝料

自賠責基準では以下の計算式により入通院慰謝料が算出されます。基本的には1日あたりの慰謝料額は4,200円です。

  1. 『4,200円』×『通院日数』×『2』
  2. 『4,200円』×『実通院期間』
  • と②の計算式いずれかの少ない方が適用される。

<20日の実通院期間で7日の通院日数の場合>

『4,200円』×『7日』×『2』=5万8,000円:適用

『4,200円』×『20日』=8万4,000円:不適用

任意保険基準の入通院慰謝料

保険会社により社内データが異なるため、任意保険基準は保険会社によって慰謝料額が異なりますが、以下の表が入通院費用の大体の相場だと言われています。

<任意保険基準の入通院慰謝料(単位:万円)>

入通院慰謝料

弁護士基準の入通院慰謝料

弁護士基準では以下の表の金額を基に入通院慰謝料が算出されます。負傷に他覚症状がある場合は上表、他覚症状がない場合は下表をご参考に下さい。(他覚症状:自覚症状だけでない医学的に証明できる負傷)

<他覚症状有の入通院慰謝料(単位:万円)>

入通院慰謝料

<他覚症状無しの入通院慰謝料(単位:万円)>

入通院慰謝料

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、傷害事故で後遺症を負った精神的苦痛に対して請求できる慰謝料です。後遺症の度合いによって以下表のように慰謝料が決定されます。

等級

自賠責基準

任意保険基準(目安)

弁護士基準

1級

1,100万円

1,300万円

2,800万円

2級

958万円

1,120万円

2,400万円

3級

829万円

950万円

2,000万円

4級

712万円

800万円

1,700万円

5級

599万円

700万円

1,440万円

6級

498万円

600万円

1,220万円

7級

409万円

500万円

1,030万円

8級

324万円

400万円

830万円

9級

255万円

300万円

670万円

10級

187万円

200万円

530万円

11級

135万円

150万円

400万円

12級

93万円

100万円

280万円

13級

57万円

60万円

180万円

14級

32万円

40万円

110万円

後遺障害慰謝料を増額するにはいかに高い等級の認定を受けられるかが重要です。後遺障害の申請のコツについては以下の記事で紹介していますので、後遺障害慰謝料を請求できる可能性がある場合はぜひご参考に下さい。

関連記事:後遺障害診断書の書き方|等級認定が受けやすくなる3つのポイント

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、傷害事故で被害者の遺族が被害者を失った精神的苦痛に対して請求できる慰謝料です。亡くなった被害者の家族構成や立場によって請求できる慰謝料が決定されます。

<自賠責基準の死亡慰謝料相場額>

請求する要項

慰謝料額

死者本人に対する慰謝料

350万円

死亡者に扶養されていた場合

200万円

慰謝料を請求する遺族が1人の場合

550万円

慰謝料を請求する遺族が2人の場合

650万円

慰謝料を請求する遺族が3人の場合

750万円

(※遺族が死者本人に扶養されていた場合のみ200万円が加算されます。遺族が1人で扶養されている場合:350万円+200万円+550万円=1,100万円)

<任意保険基準・弁護士基準の死亡慰謝料額相場>

死亡者の立場

任意保険基準

弁護士基準

一家の支柱

1,500~2,000万円

2,800万円

配偶者、母親

1500~2000万円

2500万円

上記以外

1200~1500万円

2000万~2500万円

(※本人に対する慰謝料と遺族に対する慰謝料を合算した額です。)

慰謝料を請求できるのは人身事故のみ

慰謝料を請求できるのは人身事故のみ

人身事故と物損事故の違い

大まかに分類すると交通事故には人身事故と物損事故の2種類があり、被害者の負傷の有無によってどちらに該当するか判断されます。

  1. 人身事故:人の身体に損害が発生している事故
  2. 物損事故:モノだけが破損して誰も負傷していない事故

そして、両者の一番大きな違いは慰謝料の有無です。人身事故では傷害に対して慰謝料請求ができますが、物損事故だと受け取れるのは原則として壊れたモノの修理費のみで事故に対する慰謝料を請求できません。

軽い衝突事故や事故直後に被害者に外傷が見られない状況だと、警察に物損事故と処理しようとするケースが多いですが、その場合は実況見分調書などが作成されず、後々補償額でモメた場合に十分な資料を得られない可能性がありますのでご注意下さい。

後からでも物損から人身に切り替え可能

もし警察に人身事故の処理をされてしまっても事故から1週間程度までの間に通院していれば、当該通院にかかる病院の診断書を持ち込み、人身事故への切り替え手続きの申請をすることが可能です。逆にこれよりも期間が経過してしまうと、事故と負傷との因果関係がないとして人身扱いとしてもらえない可能性があります。

むちうち症や脳内出血など、交通事故では事故直後には気が付けない身体の異常が生じていることは珍しくありませんので、もし物損事故で処理をしていても自分の身に違和感があったら直ぐに病院に行って診断を受け、これを以て人身事故に切り替えてもらうと良いでしょう。

警察に申請が認めない時の対処法

警察は常に多くの事故処理対応に追われているため、診断書を持ち込んでも判断が難しい案件だと取り合ってもらえないケースもあります。

何度申請をしてもどうしても認めてもらえない場合は、『人身事故証明入手不能証明書』を保険会社に提出しましょう。保険会社が人身事故としての扱いを認めてくれれば、刑事上では物損事故の扱いでも慰謝料の請求が可能です。

ただし、保険会社も事故と負傷との因果関係を否定した場合は、任意交渉での慰謝料請求は難しいと思われますので、その場合は裁判を通じて人身事故であることを証明しなければいけません。その場合は個人で手続きを進めるのは難しいので弁護士依頼を検討した方が良いでしょう。                                       

                                                  

交通事故の慰謝料を請求する際の基礎知識

慰謝料は示談金の一部である

示談金と慰謝料は被害者からよく分けられて捉えられることが多いですが、慰謝料は示談金(損害賠償)の一部です。

慰謝料は示談金の一部である

交通事故の示談金とは、治療費・休業中の給料の保障・慰謝料などの全てを含めたものなので、特に分けて考える必要はありません。慰謝料は示談金と一緒に請求できる補償と認識しておくと良いでしょう。

示談金を受け取るのは示談成立後

基本的に示談金は示談成立後に加害者の保険会社から一括で支給されます。なので、示談のタイミングは病院で治療が終わり治療費や慰謝料の請求額が明確になった後です。

「通院中に治療費を請求できないの?」と不安に思われるかもしれないですがご安心下さい。加害者が任意保険に加入している場合は、基本的に治療費は任意保険会社が一時的に立替えてくれます。また、任意保険会社が立替えない場合、自賠責保険に請求すれば仮渡金(示談金の一部の前払い)を受けることが可能です。仮渡金の金額は以下の基準で決定されます。

<仮渡金:290万円>

  1. 死亡者がいる

<仮渡金:40万円>

  1. 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有する場合
  2. 上腕又は前腕骨折で合併症を有する場合
  3. 大腿又は下腿の骨折
  4. 内臓破裂で腹膜炎を起こした場合
  5. 14日以上入院を要する傷害で30日以上の医師の治療が必要な場合

<仮渡金:20万円>

  1. 脊柱の骨折
  2. 上腕又は前腕の骨折
  3. 内臓破裂
  4. 入院を要する傷害で30日以上の医師の治療を必要とする場合
  5. 14日以上の入院を必要とする場合

<仮渡金:5万円>

  1. 11日以上の医師の治療を要する傷害を受けた場合

また、上記の仮払金以外にも保険会社によっては治療費の先払いに応じてくれる場合もあるので、示談まで自己負担するのが難しい場合は保険会社に相談してみると良いでしょう。

症状固定日以降の治療費等は請求不可

医師が症状固定と判断した場合、保険会社は治療は完了したと判断し、それ以降の治療費・入通院慰謝料を負担することは基本的にありません。

保険会社によっては少しでも示談金を少なくするため、被害者に症状固定とすることを急かしてくるケースがありますが、不用意に催促に応じれば上記の通りその後の補償が受けられなくなってしまいます。

「もう治療は十分なのでは?」と保険会社から言われても、治療期間の判断は必ず医師の意見を優先するようにしましょう。特に後遺症が関わる傷害だとこのようなトラブルが多いので焦らずに慎重に対処するようにして下さい。

関連記事:症状固定は誰が決めるのか|被害者が知るべき症状固定のタイミング

人身事故の慰謝料を増額させるには弁護士依頼が有効

人身事故の慰謝料を増額させるには弁護士依頼が有効

弁護士基準の慰謝料が最も高額

上記の慰謝料の紹介を見てお既に分かり頂けているかと思いますが、慰謝料を少しでも増額したい場合は弁護士依頼が有効です。例えば、後遺障害10級が関わる傷害事故では他の基準と2~3倍近く慰謝料に差が生じます。

<通院期間6ヵ月(月10日通院)で後遺障害10級の傷害事故の慰謝料>

慰謝料

自賠責基準

任意保険基準

自賠責基準

入通院慰謝料

50.4万円

128.6万円

244万円

後遺障害慰謝料

187万円

200万円

530万円

合計

237.4万円

328.6万円

774万円

弁護士依頼をするべきかの判断は弁護士費用との相談になりますが、通院期間が半年以上と長引いていたり後遺障害が関わる状況であれば、弁護士費用を差し引いても得になる可能性は高いと言えるでしょう。

関連記事:交通事故にかかる弁護士費用の相場|費用の節約法と依頼先を選ぶコツ

ちなみに、上記のような被害が大きな事故でなくても、自分の加入している保険に『弁護士費用特約』が付属していれば保険料を保険会社から負担してもらえるので、その場合は迷わずに弁護士に依頼することをおすすめします。

保険会社とのやり取りも一任できる

通常だと示談まで経過報告のやり取りや示談交渉は被害者が自分で進める必要がありますが、弁護士に損害賠償請求を依頼すればそれらの手続きを一任することができます。

保険会社は土日休業なので、交通事故後で生活リズムが乱れている最中の平日に保険会社との対応が求められるのは大変な手間だと言えますが、それを弁護士に全て任せられるのは大きなメリットではないでしょうか。

また、手続きで分からない内容があっても弁護士からアドバイスをもらえるので、示談成立まで不安を感じることなく過ごせて、事故対応の精神的負担を軽減できる効果も期待できるでしょう。

関連記事:交通事故を弁護士に依頼するメリット|慰謝料が増額し時間の節約も可能

弁護士依頼する際の注意点

弁護士依頼は示談成立前であればいつでも可能ですが、示談に進む前にも治療期間の申請など慰謝料に関わってくる手続きはいくつかあるので、なるべく早め(理想は事故直後)に依頼するようにして下さい。

例えば、既に治療の終了を認めてしまった後などでの依頼だと、交渉して治療期間を延ばすのは難しくなってしまうでしょう…。

また、交通事故の慰謝料請求には法律以外にも医療の知識も必要とされるので、なるべく交通事故問題に積極的に取り組んでいる弁護士から依頼を検討する必要があります。弁護士の選び方は下記の記事を参考にどうぞ。

関連記事:交通事故の問題解決を有利に進めるための弁護士の選び方まとめ

まとめ

交通事故の損害賠償は事故後の対応や手続きの進め方によって請求額が2倍近く変わるケースは珍しくありません。

正当な額の慰謝料を請求するために慰謝料請求の知識はとても重要になってきますので、当記事がその助けになれたのなら幸いです。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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