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KL2020・OD・037
後遺障害補償の場面での被害者請求(ひがいしゃせいきゅう)とは、事故の受傷で後遺障害を負ってしまった場合に、被害者自身で後遺障害認定等級の申請を行うことをいいます。
交通事故により後遺障害を負ってしまった場合、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料を加害者に対して請求することが出来ますが、認定された等級により請求できる金額が変わります。
後遺障害の認定には、被害者請求の他に、加害者の加入する保険会社に手続きを行ってもらう「事前認定」という方法もあります。しかし事前認定では妥当な等級に認定されない可能性があり、その分請求できる損害賠償額も減少してしまいます。
そこで今回は、交通事故の被害者の方向けに、被害者請求の方法について詳しく記載したいと思います。
目次
症状固定(病院での治療をうけても、それ以上ケガの状態が回復しない状態)となったにもかかわらず、身体に欠損障害、機能障害、神経障害がある場合には、申請を行えば後遺障害の認定を受けることができます。しかし、認定を受ける際に被害者請求と事前認定のどちらの方法で申請を行うかで、等級認定の結果が変わる可能性があります。
申請手続き上、被害者の負担が少ない事前認定が選ばれるケースも多くありますが、等級非該当の審査結果になる可能性が高くなります。
事前認定に比べて被害者請求は、後遺障害等級の認定が受け易い方法です。それでは、被害者請求がどういった段取りで進められるのかを見ていきましょう。
被害者請求は名称の通り、被害者が自賠責保険会社へ直接申請する方法です。
被害者自身で等級認定に必要な書類を収集して、自賠責保険会社へ提出します。その後、自賠責保険会社より損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所へ等級認定の申請をして、自賠責損害調査事務所より調査結果が入る流れになります。
事前認定の場合被害者がすることは、担当の医師に作成してもらった後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社へ提出するだけです。
【関連記事】事前認定のメリット・デメリットと事前認定を勧めないワケ
被害者請求と違い、等級認定で必要な書類は任意保険会社が集めて対応してくれます。調査する機関は同じで、自賠責損害調査事務所より調査結果が入り、任意保険会社から被害者へ通達されます。
事前認定は任意保険会社が主体になって申請手続きを進めてくれるため、被害者の負担が少なくなる利点があります。しかし、申請の流れから分かるように、被害者と自賠責調査機関の間には任意保険会社が必ず介入するようになります。申請手続きの進捗や詳細が被害者にとってわからないようになっているので、任意保険会社の都合で被害者が不利になるような申請にされてしまう可能性があります。
被害者請求におけるメリットは、申請手続きにおける確実性と保険金支払いまでの期間が短いことです。ただし、その分被害者の労力がかかるデメリットがあります。
後遺障害の認定の際には前述した条件を書類にて証明する必要があります。事前認定の場合であれば、加害者の保険会社に後遺障害診断書を提出するだけですが、後遺障害の認定に提出して良い書類に決まりはありません。
そのため、被害者請求の場合、前述の条件を満たすために必要な書類を全て提出することで、妥当な等級を獲得できる可能性が高まります。
また、被害者請求で医学的な証拠を十分に集めることができれば、後遺障害の症状レベルに見合う等級に認定されますので、被害者の精神的苦痛に見合った慰謝料額を獲得できるようになります。
事前認定で資料の収集を任意保険会社に任せてしまうと、資料が十分でなかったりして妥当な等級を受けられない可能性があります。
例えば高次脳機能障害における労働能力の喪失度合いにおいて、実際は後遺障害第7級相当の症状であるのに医学的な資料が欠けていたことが原因で第9級に下げられるケースがあり得ます。
被害者請求の場合、後遺障害等級に認定されるタイミングで自賠責保険金がすぐに支払われますので、入通院で休業して収入がなくなった被害者にとって経済的な支えになるでしょう。自賠責保険金を受け取った上で任意保険会社との示談交渉をする流れとなります。
対して事前認定の場合は等級認定されても、保険金はすぐに支払われません。自賠責以外の賠償分になる任意保険会社の保険金が確定していないからです。よって、任意保険会社との示談交渉が終わってからでないと賠償金がもらえない決まりになっています。
被害者自身で手続きを進めること自体には事前認定より信頼できると言えますが、認定申請で必要な書類は大量にあるため被害者の労力が大きくなってしまいます。
他覚症状に関する資料を医師に請求するほかに、事故発生状況報告書や自動車損害賠償責任保険支払請求書など、被害者で作成しなければならない書類があるため、専門的な知識を持たない被害者には大きな負担となります。
病院からもらう診断書や画像データなどは通常有償になります。後遺障害等級の認定を受けた際は、後遺障害診断書の作成費用を任意保険会社へ請求することが可能ですが、診療報酬明細書などの書類やレントゲンなどの写真は、作成料やコピー代という名目で費用がかかります。
事前認定の場合だと任意保険会社が請求対応をするので被害者側の費用支払いはありませんが、被害者自らが請求する場合は当然自分で費用を負担する必要がありますので、被害者にとってデメリットであると言えます。
ここでは、被害者請求をする際に用意するべき資料について記載します。
後遺障害等級の認定申請をする上で必須の書類です。被害者(患者)の自覚症状や、医師の診察結果、病院の検査で判明した他覚症状(客観的な所見)を記載する書類ですので、被害者が後遺障害を負っていることを証明する重要な資料となります。
自賠責保険より送られてくるパンフレットに入っているものですが、自賠責保険の定型書式なので、ネット上からのダウンロードが可能です。
印鑑証明書は自動車損害賠償責任保険支払請求書で使用する実印のもので、本人確認のために提出します。
自動車安全運転センターに交付申請することでもらえますが、加害者側の任意保険会社に写しをもらうことも可能です。また、交通事故証明書の申請用紙は警察者や交番のほか、自動車安全運転センターの事務所でもらえます。
自賠責保険より送られてくるパンフレットに入っている書面で、交通事故における加害者と被害者の過失程度を判断するために必要な書類です。事故の発生状況を図や文章で細かく記載しましょう。
治療してもらった病院より受け取る書類で、損害額を算定する上で根拠になるものです。診断書においては治療期間や症状の内容、後遺障害の程度などを医師に書いてもらいます。
入通院期間で働けなくなったことに関する資料で、勤務先より減少した収入を証明してもらいます。休業損害における損害賠償金を請求する上で重要な証拠になります。
治療してもらった病院より請求する資料で、『被害者請求のデメリット』で説明した通り、写真やデータをもらうのに費用がかかります。
後遺障害診断書だけでは後遺障害の説明が不十分だと判断した場合、報告書を添えることも可能です。
被害者の手間はかかりますが、後遺障害等級の認定を受けて納得する慰謝料を請求するためには被害者請求での申請が必須になります。
ここでは、被害者請求の申請方法を説明していきます。
被害者請求を行うためには、請求先の自賠責保険会社がどこか確認する必要があります。加害者側の自賠責保険会社は、自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書に記載されておりますので、自動車安全運転センターで交付申請しましょう。
自賠責保険会社が特定した後、その保険会社へ連絡すれば保険金を請求するために必要な書類がもらえます。
請求先の自賠責保険会社を確認したら、前述した、被害者請求に必要な書類を集めましょう。被害者自身で記入する書類や、担当の医者に催促するべき資料があります。
書類を被害者が集めたら、自賠責保険会社へ提出します。後遺障害等級認定の可否を決めるのは自賠責損害調査事務所です。
自賠責損害調査事務所より審査結果が出ると、自賠責保険会社から被害者へ通知が入り、等級認定されればすぐに保険金が支払われます。
被害者が自賠責保険会社へ申請してから後遺障害等級が認定されるまで、目安の期間になりますが1ヶ月半~2ヵ月程度かかります。これは事前認定と比較すれば早い方であり、任意保険会社を経由する事前認定の場合は3ヵ月~半年以上かかることもあります。
後遺障害の認定は、損害保険率算出機構の自賠責保険調査事務所によって行われますが、どの等級を認定するかの審査は、提出された書面のみを基に行います。そのため、認定されるために必要な条件を書類にて証明することが出来なければ、妥当な等級を獲得することはできません。
ここでは、後遺障害認定のポイントとなる事項を記載したいと思います。
【関連記事】後遺障害とは|正当な等級の獲得方法と慰謝料の相場額・算出方法
後遺障害が認められるには、後遺障害の発生の原因が事故であることを証明する必要があります。
後遺障害が事故を原因としているかどうかを判断されるポイントの一つは、事故の発生直後の症状が一貫しているかどうかです。事故発生後には全く現れていなかった症状を後遺症であると主張しても、当該症状と事故との因果関係が否定される可能性が高いといえます。
また、事故が後遺障害を発生させる様態であるかも重要です。例えば軽微な追突事故で骨折をすることはあまりないと考えられますが、発生した症状が起きる程度の事故様態であるかどうかも認定に影響を与えます。
後遺障害は、将来にわたり完治しない症状のことをいいます。
他覚所見(たかくしょけん)とは、医師の診察や、MRI、レントゲンなどの検査などにより、症状が医学的に損害することを証明されることを言います。他覚所見がなくとも後遺障害認定を受けることは不可能ではありませんが、他覚所見の有無によって認定される可能性はかなり変わります。
後遺障害と認定されるためには、身体に残った機能障害などでが、労働能力の喪失を伴う者でなければなりません。ここでの労働能力とは、一般的な労働能力を指します。
被害者請求には時効があります。時効の期間は、症状固定日の翌日から起算して3年間となっています。
被害者請求の時効が成立した場合には、妥当な後遺障害認定等級を得ることが出来ない可能性が高まります。受傷の状態が重いなど、症状固定日まで時間がかかるような場合には、時効には十分注意を行ってください。
事前認定より被害者請求での申請手続きを取れば等級認定されやすくなりますが、専門的な知識がないと申請で必要な書類の書き方がわからなかったり、提出資料が多すぎて被害者の手に負えなかったりする場合も考えられます。
しかしこうした被害者請求のデメリットは弁護士の依頼で解消されます。
弁護士への依頼費用はかかりますが、弁護士によるサポートがあればより確実に等級認定を受けられて、更に後遺障害の慰謝料が上がるメリットもあります。
入院期間や日中の勤務などで被害者が対応しきれない資料の請求も、交通事故に詳しい弁護士であれば的確に対応してくれます。また、医師に作成してもらう後遺障害診断書などの資料も弁護士に正しく見てもらえますので、適切な資料の提出が可能になります。
後遺障害等級に認定された後、弁護士が任意保険会社と示談交渉をすることで慰謝料が増額する可能性があります。後遺障害慰謝料において3つの基準があり、弁護士による示談交渉で提示が可能になる『弁護士基準』は他の基準と比較して2倍以上も高額になります。
等級 |
自賠責保険基準 |
任意保険基準(推定) |
弁護士基準 |
1級 |
1,100万円 |
1,300万円 |
2,800万円 |
2級 |
958万円 |
1,120万円 |
2,370万円 |
3級 |
829万円 |
950万円 |
1,990万円 |
4級 |
712万円 |
800万円 |
1,670万円 |
5級 |
599万円 |
700万円 |
1,400万円 |
6級 |
498万円 |
600万円 |
1,180万円 |
7級 |
409万円 |
500万円 |
1,000万円 |
8級 |
324万円 |
400万円 |
830万円 |
9級 |
255万円 |
300万円 |
690万円 |
10級 |
187万円 |
200万円 |
550万円 |
11級 |
135万円 |
150万円 |
420万円 |
12級 |
93万円 |
100万円 |
290万円 |
13級 |
57万円 |
60万円 |
180万円 |
14級 |
32万円 |
40万円 |
110万円 |
被害者請求におけるメリットと後遺障害等級認定の申請方法について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。事前認定と比べて信頼の出来る申請方法であることが、おわかりいただけたかと思います。
被害者請求は等級認定の申請が通りやすくなり、被害者の労力に見合う申請結果が得られます。また、負担の大きい資料の収集も弁護士に依頼すれば確実に対応してくれますが、依頼費用のデメリットを考慮して弁護士に頼むかどうか慎重に検討した方が良いでしょう。
決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
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KL2020・OD・037
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