後遺障害等級第11級の症状と認定基準|第11級の慰謝料相場まとめ

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
後遺障害等級第11級の症状と認定基準|第11級の慰謝料相場まとめ

後遺障害等級は全部で14段階に分かれており、低い等級ほど後遺障害の症状は軽くなります。後遺障害第11級は全14等級の中では下位になりますが、それでも日常生活での身体動作が難しくなり、仕事を続けられなくなることもあります。

また、低い等級であっても精神的な苦痛は大きいため、被害者は確実に後遺障害等級の認定を受け、適切な額の慰謝料を請求するべきです。今回、後遺障害第11級の認定申請条件と慰謝料の相場をまとめましたので、ご活用いただければと思います。

後遺障害等級第11級の労働能力喪失率は20%

後遺障害第11級の労働能力喪失率は20%であり、目の機能や聴力の障害など精神的に大きく負担がかかる症状であるため、業務や日常生活での支障が考えられます。まずは、後遺障害第11級の認定条件を以下の表に10種類まとめましたので、確認していきましょう。

後遺障害等級 後遺障害 概要
第11級 1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4号 10歯以上に対し歯科補綴(しかほてつ)を加えたもの
5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6号 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
7号 脊柱に変形を残すもの
8号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

後遺障害等級第11級となる各症状

後遺障害第11級の認定条件である10種類の症状について、具体的に説明していきます。

第11級 1号|眼球の調整機能障害

交通事故が原因で目のピントが合わなくなったり、ものを目で追う運動に障害があったりした場合、第11級1号に該当します。具体的な認定基準は以下の通りです。

調整機能の障害

遠くや近くを見た時にピントを合わせる調節力が通常の2分の1に低下している状態です。

運動障害

注視野の範囲が通常の2分の1に低下している状態です。なお、頭部を固定して眼球でものの動きを追える範囲のことを注視野といいます。

第11級 2号|両目のまぶたの運動障害

神経障害などを理由に、両方のまぶたが自分の意志で上手く動かせなくなった状態です。自分ではまぶたを閉じているつもりでも実際は開いていたり、まばたきが自然に出来なかったりします。

第11級 3号|片目のまぶたの欠損

交通事故によって片目のまぶたの全て、または大部分を欠損した状態です。まぶたを閉じようとしても眼球が露出するようであれば第11級3号で認められます。また、両目のまぶたを欠損した場合は第9級4号に等級が上がります。

第11級 4号|10本以上の歯を喪失

10本以上の永久歯を喪失した状態で、乳歯は対象外となります。後遺障害等級の表には歯科補綴(しかほてつ)といった言い方をしていますが、歯科での治療を意味します。ブリッジや差し歯の治療を歯科でしてもらうことを前提として、第11級4号に認定されます。

第11級 5号|両耳の聴力障害

両耳の聴力が低下している状態です。1メートル以上離れてしまうと小声程度の会話を聞き取るのが困難になりますが、検査数値の基準は以下の通りです。純音聴力レベルは単純な音を聞き取る能力のことです。

  • 両耳の平均純音聴力レベルが40dB(デシベル)以上

参考程度の比較ですが、40dBは深夜の市内や図書館と同等の騒音だとされています。

第11級 6号|片耳の聴力障害

第11級5号は両耳の聴力障害でしたが、6号は片耳だけの聴力が低下した状態です。下記にして基準を記載しますが、最高明瞭度は言葉を言葉として認識する能力のことです。

  • 片耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満
  • 片耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、最高明瞭度が50%以下

第11級 7号|脊椎の変形

交通事故による衝撃で脊柱が変形してしまった状態で、変形していると断定されるためには以下条件のいずれかを満たす必要があります。

圧迫骨折や脱臼などで脊椎が縦方向に潰れていることをエックス線写真やCTスキャンで確認可能なこと

脊椎固定術により人工関節が埋め込まれた状態であること

脊椎固定術とは本人の骨盤など移植した骨や、プレートやスクリューなどの金属を不安定な部分に入れて固定する手術のことです。

3個以上の脊椎に対し、椎弓(ついきゅう)形成術を受けたこと

椎弓とは脊柱管を通す背骨であり、その椎弓を切り開くことで脊柱管を広げ、脊髄の圧迫をなくす手術のことを椎弓形成術といいます。

脊椎固定術や椎弓形成術は、痛みを伴う神経症状を取り除くために行われます。なので、第11級7号では脊椎の運動障害は該当しませんが、仮に手術をしても運動障害が残ってしまった場合については上位の後遺障害等級に該当します。

第11級 8号|片手の指の欠損

片手の人差し指、中指、または薬指のいずれか1本を欠損した状態です。欠損の程度として、第2関節より先の部分を切断したことが認定条件になります。

第11級 9号|片足の指の機能的喪失

片脚の親指を含む2本以上の指で機能的な喪失が見られた場合、第11級9号に該当します。機能的な喪失のことを『用を廃した』という言い方をしますが、指の長さが半分以下になってしまうか第2関節より先の部分(親指の場合は第1関節より先の部分)の可動域が通常の2分の1に制限された場合、用を廃したとされます。

第11級 10号|胸腹部臓器の機能障害

心機能に関する循環器や呼吸器、泌尿器などを含めた内臓の機能障害が原因で、交通事故以前と同じように身体を動かすことができなくなった状態です。第11級10号の場合は20%の労働能力喪失率(8割程度の労働力)を基準に認定されます。

各部位によって定められている基準以外にも医師の診察結果によっては、被害者がどれだけ労働能力を失っているかが変わることもあります。第11級のほかに第9級にも胸腹部臓器の機能障害の認定項目(35%の労働能力喪失率)があり、医師の判断によって後遺障害等級が上がったり下がったりしますので、後遺障害の該当等級がどれになるのか医師に相談して見極めるようにしましょう。

自賠責保険の補償における支払限度額

交通事故が原因で被害者が怪我をした際、加害者側の自賠責保険から損害賠償金が支払われることになりますが、後遺障害の補償に関しては等級に応じて支払限度額が決まっています。

後遺障害の補償に対する支払限度額

後遺障害第11級の自賠責保険支払限度額は331万円です。後遺障害慰謝料、入通院慰謝料、後遺障害逸失利益などが支払われます。

傷害の損害賠償に対する支払限度額

後遺障害の残存が確定する症状固定までの傷害部分に関する支払額は一律120万円です。入通院慰謝料、休業損害、治療費などが対象になります。

このように自賠責保険の支払限度額が決まっていますが、いずれの場合も支払限度を超える時は加害者側の任意保険から損害賠償金が出されることになります。

後遺障害等級は複数等級の『併合』でも認定される

後遺障害第11級の認定を受けるには、上記で説明した10種類の症状に該当しているかどうかを判断するほかに、『併合』での認定も検討する必要があります。併合認定とは、下位等級の後遺障害に2つ以上該当する場合、上級の後遺障害として認めてもらうケースのことです。

併合の基本的なルール

  • 第5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、より重い方の等級を3級繰り上げる
  • 第8級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、より重い方の等級を2級繰り上げる
  • 第13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、より重い方の等級を1級繰り上げる

上記の基本的なルールが適用されれば、第12級と第13級両方の後遺障害に該当することで併合11級となりますが、必ずしも基本的なルールが適用される訳ではありませんので、併合の例外も確認するべきでしょう。

併合の例外

1つの後遺障害を複数に分けた場合

例として、片側の大腿骨(ふとももの骨)に変形を残した上で脚部分を1センチ短縮した場合、変形と短縮はそれぞれ12級と13級の後遺障害認定条件ですが、1つの後遺障害と見なされますので併合11級にはならず、12級での認定となります。

後遺障害が派生関係にある場合

また、片脚に偽関節(骨折の治癒が不完全で安定しない部位)を残し、その部位に強い神経症状を残した場合、偽関節の8級と神経症状の12級で後遺障害の条件でありますが、2つは派生関係にあるため併合7級にはならず、8級での認定になります。

後遺障害等級第11級で獲得できる慰謝料と3つの基準

後遺障害第11級の認定を受けるための条件をお話ししてきましたが、症状的な認定条件だけでなく、後遺障害を負ったことで得られる慰謝料額も被害者にとっては重要なことです。慰謝料額の相場を知る上では、『自賠責基準』、『任意保険基準』『弁護士基準』の3種類の基準があることをおさえておくべきです。

後遺障害慰謝料の相場

等級別に後遺障害慰謝料の相場を表でまとめました。後遺障害第11級の場合、自賠責基準は135万円、任意保険基準は150万円、弁護士基準は400万円の相場だと分かります。

等級 自賠責保険基準 任意保険基準(推定) 弁護士基準
1級 1,100万円 1,300万円 2,800万円
2級 958万円 1,120万円 2,400万円
3級 829万円 950万円 2,000万円
4級 712万円 800万円 1,700万円
5級 599万円 700万円 1,440万円
6級 498万円 600万円 1,220万円
7級 409万円 500万円 1,030万円
8級 324万円 400万円 830万円
9級 255万円 300万円 670万円
10級 187万円 200万円 530万円
11級 135万円 150万円 400万円
12級 93万円 100万円 280万円
13級 57万円 60万円 180万円
14級 32万円 40万円 110万円

入通院慰謝料の相場

後遺障害に関する直接的な慰謝料のほか、入通院で生じた肉体的・精神的な苦痛に対する賠償もあります。通常、入通院慰謝料と呼ばれているものですが、これも後遺障害慰謝料と同様に3つの相場基準によって慰謝料額が大きく変わります。

自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つで入通院慰謝料の相場を比較しますが、比較例として120日の入通院期間のうち30日の入院期間と90日の通院期間(実際に病院へ通った日数は60日)であったケースを参考にしていきます。

自賠責基準

自賠責基準における入通院慰謝料は1日あたり4,200円と決まっています。1日あたりの基準額に入通院の日数をかけて算出しますが、入通院の日数には2通りの決め方があります

A:全体の入通院期間 = 120日

B:実質的な治療日数 =(30日+60日)×2 =  180日

※実質的な治療日数は、入院日数と通院日数の合計を2倍して、全体の入通院期間と比較します。

全体の入通院期間と実質的な治療日数を比べ、日数が少ない方を採用します。今回の場合は全体の入通院期間の方になるので、120日 × 4,200円 = 504,000円が自賠責基準の入通院慰謝料とされます。

任意保険基準

任意保険基準の場合は保険会社によって異なりますので推定の相場になりますが、入通院慰謝料の表は以下の通りになります。上記の例(30日の入院と90日の通院)では推定で604,000円の慰謝料額になり、自賠責基準より多少高くなることが分かります。

表:任意保険基準による入通院慰謝料の推定相場(単位:万円)

  入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
通院   25.2 50.4 75.6 95.8 113.4 128.6 141.2 152.4 162.6 170.2
1月 12.6 37.8 63.0 85.6 104.7 120.9 134.9 147.4 157.6 167.6 173.9
2月 25.2 50.4 73.0 94.6 112.2 127.2 141.2 152.5 162.6 171.4 176.4
3月 37.8 60.4 82.0 102.0 118.5 133.5 146.3 157.6 166.4 173.9 178.9
4月 47.8 69.4 89.4 108.4 124.8 138.6 151.3 161.3 163.8 176.4 181.4
5月 56.8 76.8 95.8 114.6 129.9 143.6 155.1 163.8 171.4 178.9 183.9
6月 64.2 83.2 102.0 119.8 134.9 147.4 157.6 166.3 173.9 181.4 185.4
7月 70.6 89.4 107.2 124.3 136.7 149.9 160.1 168.8 176.4 183.9 188.9
8月 76.8 94.6 112.2 128.6 141.2 152.4 162.6 171.3 178.9 186.4 191.4
9月 82.0 99.6 116.0 131.1 143.7 154.9 165.1 173.8 181.4 188.9 193.9
10月 87.0 103.4 118.5 133.6 146.2 157.4 167.6 176.3 183.9 191.4 196.4

弁護士基準

弁護士基準は裁判事例に基づいた慰謝料額の相場になります。民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』(通称:赤い本)に記載された相場表を基にしていますが、通常の慰謝料と他覚症状のないむち打ち症または打撲などの軽症に対する慰謝料で相場額が分かれています。

上記の例(30日の入院と90日の通院)では弁護士基準の場合、入通院慰謝料額は1,150,000円(他覚症状のないむち打ち症の場合は830,000円)であり、自賠責基準と任意保険基準より慰謝料額が大幅に上がります。

表:弁護士基準による入通院慰謝料の相場(単位:万円)

  入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
通院   53 101 145 184 217 244 266 284 297 306
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335

表:他覚症状のないむち打ち症、その他軽症で適用される入通院慰謝料 (単位:万円)

  入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
通院   35 66 92 116 135 152 165 176 186 195
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209

弁護士基準で高額の慰謝料請求を期待できる

後遺障害慰謝料と入通院慰謝料の両方で慰謝料額の相場を確認しましたが、後遺障害の程度(高い等級か低い等級であるか)に関わらず、基本的には弁護士基準による請求で高額の慰謝料を獲得できるようになります。

自賠責基準と任意保険基準が低額な理由

自賠責保険は自動車またはバイクを運転する者に加入が義務付けられている強制的な保険なので、被害者への補償は必要最低限におさえられています。また、各保険会社で定めている任意保険基準は大抵の場合、自賠責基準より多少高いくらいです。

交通事故被害者のための保険ですが、保険会社側の利益を確保することももちろん考えられているため、被害者にとって不満の残る額でも保険会社は提示してくるでしょう。

弁護士基準が高額な理由

対して弁護士基準は裁判事例を基に決められた慰謝料相場です。弁護士による示談交渉を前提に、保険会社より高額の慰謝料を提示してもらえます。専門的な知識を持たない一般人の被害者が弁護士基準で保険会社と交渉するのは難しいですが、弁護士の介入で慰謝料の増額が可能になります。

労働能力喪失に関する損害賠償

後遺障害第11級に認定されるレベルの症状は、入通院期間だけでなく今後の人生においても労務が難しくなり、最悪失職する可能性もあります。また、今は労働をしていない学生でも、今後の労働可能期間で後遺障害を負わなければ得られるはずだった収入もあります。労働能力の喪失に関する損害賠償を算出する基準がありますので、こちらもご確認ください。

休業損害

入通院などを理由に仕事ができなくなり、失った分の収入のことを休業損害といいますが、自賠責基準と裁判基準の2通りで算定されます。

休業損害の計算方法

自賠責基準の場合、原則として5,700円 × 休業した日数で算出されます。また、事故前の基礎収入額が1日あたり5,700円より上回ることを証明できれば請求できますが、1日あたり19,000円を上限とします。対して弁護士基準の場合は、1日あたりの基準額は設定されていません。1日あたりの基礎収入 × 休業した日数で算出されます。

また、休業した日数は入通院期間で考えられることが多いですが、実際に休業した日数を基準にケガの程度や治療の過程など加味し、適切な休業日数が決められます。例えば、退院後の通院日数を全て休業日数として含められるかどうかといった問題は、保険会社との交渉でハッキリさせるべきです。

後遺障害逸失利益

後遺障害さえ負わなければ得られるはずだった収入(損失)のことを後遺障害逸失利益といいます。

後遺障害逸失利益の算出方法

  • 1年あたりの基礎収入 × 後遺障害該当等級の労働能力喪失率(後遺障害第11級の場合は0.20) ×ライプニッツ係数

算出式に入っているライプニッツ係数は、被害者の就労可能年数が長いほど大きな値になるものです。後遺障害の重さと被害者の年齢に応じて、後遺障害逸失利益の額が決定されます。

正当な慰謝料を獲得するためには

被害者側の事実を正確に伝えて後遺障害の程度に見合った慰謝料を得るためには、確実な認定申請の手続きと専門家への相談が求められます。

納得がいく慰謝料を獲得するためのポイントをご紹介します。

  • 後遺障害の認定申請方法は被害者請求がおすすめ
  • 医学的な根拠となる診断結果書類を揃える
  • 弁護士基準で慰謝料を請求

弁護士が出てくると保険会社側は訴訟される可能性があることを理解しているので、示談の段階で弁護士基準に近い高額の慰謝料を提示してくれるようになります。

弁護士に相談するメリットやタイミングについては「交通事故で弁護士に相談すべき理由と相談にベストなタイミング」をご覧ください。

まとめ

後遺障害第11級の認定方法と慰謝料の相場を解説しましたが、お分かりいただけましたでしょうか。後遺障害を負った被害者の精神的な苦痛や不利益に対する補償を受けるためには、後遺障害等級の認定を確実に取ることが求められますので、認定申請の手続きで不明なことがあれば専門家に相談して解決するようにしましょう。

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KL2020・OD・037

この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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