貸したものを返してもらえない

刑事事件
その他

質問失礼致します。
十数年前に付き合っていた彼に喜平のブレスレット(50g)を貸したまま別れてしまい、何年か前に返して欲しいと催促の連絡をしましたが、借りた事を認めているのに返してくれません。
こう言った場合、年月も経っていますし、こちらが諦めるしかないのでしょうか??

相談者(ID:8601)さん

2019年08月27日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

基本、所有権は永久に不滅で、消滅時効などで権利が消滅してしまうというものではありません。 で...

基本、所有権は永久に不滅で、消滅時効などで権利が消滅してしまうというものではありません。
ですので諦める必要はありません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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