未成年誘拐 親子問題への間違った介入

刑事事件
その他

家族間のいざこざはありましたが、
19才の子供を、交際相手とその親が、家出を手伝い遠方に移動させました。親から連絡もよこさず、子供本人も、相手の親も、本人の意思だったからと主張します。
家庭問題があるとしても、親の同意なく連れさり、子供の主張のみで何も知らないのに、よき協力者のように子供に関わり、家族との問題を大きくするような間違った方向に導き、子供に対して間違った介入をしている状況です。
誘拐や、その他の罪に問うことはできますか?

相談者(ID:20422)さん

2021年08月12日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

ことの経緯が全く分からないのでややもすると的外れな回答になってしまうかも知れません。その点はご...

ことの経緯が全く分からないのでややもすると的外れな回答になってしまうかも知れません。その点はご容赦下さい。
19歳ともなれば、何処でどのような暮らしをするのかは自分で決めようとする年齢ですし、お子様ご自身の意思を尊重せざるを得ません。交際相手とその親が、お子様の気持ちに反して、遠方に移らせたのであれば問題ですが、お子様本人も自分の意思であるといわれているのですから、それはもはや仕方のないことです。
誘拐などの罪に問うことはできないと思います。
幸いなことにお子様とは連絡が取り合えているようにもうかがえますし、時間をかけて根気よくお子様との関係の修復に努めるようにされることをお勧めします。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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