詐欺罪について

刑事事件
詐欺罪

友達が詐欺にあっていると思うのですか、それが実際に詐欺罪として成立するのか聞きたいです。
友達にLINEを見せてもらったところ、今年の初め頃から始まっている感じがして、内容は金銭を要求するLINEでした。被害者A、加害者Bとしてお話します。AとBは異性の友達同士です。Aは昔からBのことが好きで、でもBは結婚して子供が2人いました。最近Bが離婚すると聞いたAはBに連絡を取り、話をしていくうちに離婚したら将来一緒になりたいと話をします。Bは子供が2人いて働いてるけどお金がなく、最初は5万程貸してほしいといい、かわいそうだと思ったAがBの実家宛に現金を送りました。すると段々貸してほしいではなくお小遣いちょーだいと金銭を要求するようになり、美容院代や眼科代、カラコン代まで全てAに要求し、今月1000円しかないから生活できないといいながら我慢すればいいお金までAに要求し、アパートの話や車の話まで進めていて完全に将来を信じて離婚を待っているAの気持ちを利用して金銭を騙し取っているようにしか感じません。しかもBは離婚したあと新しい彼氏ができ、その途端Aとの連絡を断ちました。総額30万弱はとられています。これは詐欺罪にあたるのでしょうか?教えてください。

相談者(ID:10354)さん

2019年10月03日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

結論を先に申し上げて微妙です。 まずBさんも、新しい彼氏ができるまでは離婚ができたらAさんと...

結論を先に申し上げて微妙です。
まずBさんも、新しい彼氏ができるまでは離婚ができたらAさんと再婚したいと考えていたのかも知れません。
また、逆に、そもそも「AはBに連絡を取り、話をしていくうちに離婚したら将来一緒になりたいと話を」したとのことですが、Bさんの方はそれに対して明確な回答をせず、Aさんとの再婚を真剣に考えるかの如き返事をしたわけではなかったのに、Aさんの方がBさんに自分との結婚を真剣に考えてもらいたいがために、結婚できる保障がないのに、Bさんの要求に従って金銭を渡し続けてしまったということなのかも知れません。
もちろん詐欺罪に当たる可能性もありますけれども、断定ができる状況ではありません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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