のぞきで逮捕される状況|加害者が受ける刑罰と逮捕後の流れまとめ

のぞきで逮捕される状況|加害者が受ける刑罰と逮捕後の流れまとめ

のぞきは物理的な被害を証明することが難しい犯罪なので、映像などの揺るぎない証拠がない限りは被害届を提出されて後から捕まる可能性は低いと思われます。また、証拠がある場合であっても、のぞきそのものによって逮捕に至るケースはほとんどありません。

この記事では犯罪と判断されるのぞきの定義や逮捕された後の刑罰や状況についてご紹介しますので、万が一のぞきで逮捕されてしまう恐れがある場合はぜひ参考にしてみて下さい。

【注目】のぞき行為で逮捕されないか不安を抱えている方へ
のぞきに該当する行為をしてしまい、逮捕されないかと不安を抱えていませんか?

結論からいうと、のぞき行為そのもので逮捕に至るケースはほとんどありません。しかし、状況によってはその他の犯罪が成立して逮捕に至る可能性があります。
事件を大ごとにしたくない場合は、すぐに弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 自身が逮捕される可能性があるかがわかる
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この記事を監修した弁護士
梅澤 康二
梅澤 康二弁護士(弁護士法人プラム綜合法律事務所)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

のぞきの定義

逮捕されて刑罰を受ける対象となるのぞき行為の定義は、以下の軽犯罪法に以下の通り明確に定められています。

正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

引用元:軽犯罪法第一条二十三項

トイレ・風呂・家の中など、公共外の場を密かにのぞくのは犯罪行為です。他人に見られないのが通常だと考えられる場にいる状況を見ようとした時点で、犯罪行為として扱われます。

のぞき行為自体は非常に軽微な犯罪であるため、盗撮や住居侵入等別の犯罪が成立しない場合、のぞき行為のみで逮捕されるということは考えにくいです。

のぞき行為により成立し得る犯罪

軽犯罪法違反

軽犯罪法違反は、人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所を覗いた場合に成立します。罰則は以下のとおりですが、実際にこれが科されるケースは稀でしょう。

  1. 勾留:1日以上30日未満
  2. 科料:1,000円以上1万円未満

住居侵入罪

住居侵入罪は、住宅の中を覗こうとして他人に敷地内に侵入した際に適用されます。軽犯罪法違反と住居侵入罪では後者が優先され、以下の通り軽犯罪法違反より刑罰の内容は重いです。

  1. 懲役:3年以下
  2. 罰金:10万円以下

ちなみに、住居侵入罪は家の中に入らなくても敷地内に侵入した時点で適用されます。「まだ庭に少し入っただけ…」という言い訳は通用しません。

迷惑防止条例違反

のぞき行為が盗撮を伴うものである場合、迷惑防止条例違反が成立する可能性があります。この場合、刑罰は格段に重くなり、逮捕される可能性も十分あります。

  1. 初犯:50万円以下の罰金
  2. 累犯:6ヵ月以下の懲役又は100万円以下の罰金

のぞきの判断が難しい状況

公園のカップルの様子を眺める

公園は公共の場なので、そこにいる人の様子を見ているだけの状況はのぞきに該当しません。例えカップルがキスをしている様子を眺めていても、法律上では何も罪に問われることはないでしょう。

ただし、罪に問われないとは言ってもそのような様子を眺め続ければ怒りを買いトラブルに巻き込まれる可能性があるので、見つめるのはほどほどにするようにして下さい。

カーテン全開の家の様子を眺める

カーテンが全開であっても家の中は軽犯罪法で禁止されるのぞき行為の対象となります。また、家の中をのぞくために敷地内に入れば住居侵入罪が成立します。

のぞきで逮捕された場合

一般的な逮捕後の流れを確認した上で、のぞきの場合はどのような傾向があるのかご説明します。

一般的な逮捕後の流れ

基本的にどのような容疑で逮捕されたとしても、次のような流れで進みます。

  • 警察による逮捕:最長48時間
  • 検察庁への送致:最長24時間
  • 勾留:原則10日、延長の場合最大20日
  • 起訴・不起訴の判断

のぞきの場合

軽犯罪であるのぞきの場合、それのみで逮捕に至るケースは皆無といえます。特に軽犯罪の場合、被疑者の住居が不定でない場合は、法律上逮捕はできないとされています。

会社に逮捕はバレる?

仮に、のぞき以外の罪が成立したとして逮捕されても、警察は基本的には被疑者の同意なく周囲に逮捕事実を伝えることはありません(但し、社会的に重要な場合には報道機関を通じて発表することはあります)。

そのため、基本的に、自分が会社に伝えない限り逮捕がバレることはないでしょう。

しかし、逮捕されると外部と一切連絡が取れないため、拘束中は会社を無断欠勤することになってしまいます。

だから逮捕期間が長引いてしまうと、釈放後に事実を明かさずにその理由を説明するのは難しいかもしれません…。

また、懲罪処分には身元引受人が必要になりますが、近くに家族と友人がいない場合は上司や社長にお願いするしかなくなるので、そのような状況に陥ってしまうと会社の人にのぞきで逮捕された詳細が伝わってしまいます。

のぞきでも前科はつく?

前科が付くのは刑事罰で有罪判決を受けた場合なので、起訴される前に釈放されれば前科はつきません。これに対し、日本の有罪率は99.9%以上なので、起訴されたらほぼ前科が確定してしまうと言えるでしょう。

そのため、前科がつくのを避けたいのであれば、なるべき起訴される前に釈放されるように立ち回っていかないといけません。

逮捕された後の対応によって罪が軽くなる可能性は十分にあります。下記でのぞきの罪を減刑する方法ご紹介しますので、もし逮捕されるような状況に陥ってしまった場合は役立てて頂ければ幸いです。

罪を少しでも軽くするなら示談

のぞきは被害者のある犯罪であり、住居侵入や迷惑防止条例違反も同様です。そのため、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴となる可能性は相当高まるといえます。

ただ、身体拘束中に示談を代行できるのは弁護人だけですので、当番弁護士制度を利用するなどして、極力弁護士のサポートを得るようにしましょう。当番弁護士は、逮捕後1回だけ無料で弁護士に相談できる制度です。警察官から「弁護士を呼びますか?」と聞かれますので、必ずお願いするようにして下さい。

なお、住居侵入はともかく、のぞきや迷惑防止条例違反は被疑者国選対象外事件であるため、勾留決定されても被疑者国選を頼むことができません。示談による早急の解決を望むのであれば、当番弁護士への依頼等によって私選弁護人を選任するのが適切でしょう。

まとめ

のぞきは軽犯罪として扱われるので、詐欺や暴行など他の犯罪と比較すると軽めの刑罰が設定されていますが、それでも前科がつく可能性のあるれっきとした犯罪行為です。

ただ、逮捕後の対応によっては罪を減刑して前科がつくのを避けられる可能性があります。もし逮捕されてしまっても取り乱さずに当記事で紹介した方法を実践して下さい。

【注目】のぞき行為で逮捕されないか不安を抱えている方へ
のぞきに該当する行為をしてしまい、逮捕されないかと不安を抱えていませんか?

結論からいうと、のぞき行為そのもので逮捕に至るケースはほとんどありません。しかし、状況によってはその他の犯罪が成立して逮捕に至る可能性があります。
事件を大ごとにしたくない場合は、すぐに弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 自身が逮捕される可能性があるかがわかる
  • 依頼した場合、被害者との示談交渉を代行してくれる
  • 依頼した場合、前科がつくのを避けられるように弁護活動してくれる

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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