キャッシュカード送ってしまった

刑事事件
詐欺罪

融資をしてくれるとの話で、、返済をするためのやり方として、自分で自分の口座に月々お金を入れて相手がそれを私のキャッシュカードで引き出す形で返済とするとの約束でキャッシュカードを郵送してしまいました。
その後連絡が取れなくなり怖くなってカードを銀行に止めてもらいました。
その後、私の口座が詐欺に使われてしまい、警察で事情聴取を受け、その後検察官と話をして、現在、不起訴か起訴かの判断を待ってる状態です。
私が口座を止めたことにより、被害を受けた方には被害額は全額戻っていると聞きました。
私は逮捕されるのでしょうか?

相談者(ID:8467)さん

2019年08月24日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

別に、特殊詐欺のために利用されることを承知の上でキャッシュカードを送ったわけではなく、むしろ借...

別に、特殊詐欺のために利用されることを承知の上でキャッシュカードを送ったわけではなく、むしろ借りたお金の返済を自分の口座に入金しておけばよい、債権者が払い戻しをすることで返済とするという話を信じてキャッシュカードを郵送してしまったわけですから、あなたもキャッシュカードを詐取されたことになります。
あなたも詐欺の被害者なのだと思います。
逮捕される心配はないでしょう。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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