返金済みのチケット詐欺

刑事事件
詐欺罪

初めまして。返金済みのチケット詐欺に関する相談です。私は昨年9月にチケット詐欺にあった事が発覚し、警察への相談等をしながら今年3月に返金されました。相手(以後N)は友人名義からの振り込みだと言っていましたが、10日程後にそれはNが別に騙した被害者の方(以後Kさん)からの振り込みだったとSNSでの情報収集で気付きました(Kさんは私の振込先を提示して情報収集を行っていました)。その時に地元警察には連絡済みで、NはKさんに私の口座に振り込ませたが私の口座は詐欺に使われているものではないということは伝えております。ですが先日Kさんから連絡があり、Kさんが金銭を振り込んだのは私の口座であり、Kさんのお金を持っているのは私なので私がKさんに返金して欲しいと言われました。これは警察署で、KさんはNに振り込む予定だったお金を私の口座に間違えて振り込んだ扱いになり、Kさんのお金と知りながらKさんにお金を返さない私が犯罪になると言われたそうです。ですが私は警察に連絡してあるので詐欺をしていないという確証はありますし、そもそも相手は本当にNの友人で一度返金しておいて後々また取り戻す為に被害者を偽っているのかとすら疑えます。現在、私に対する被害届を準備して弁護士を雇うなどと脅されています。「Kさんのお金と知りながら返さないのは犯罪にあたる」「別の被害者からの振り込みを返金だと解釈するのはおかしい」と、相手方の警察署とも連絡を取りましたが私からKさんに返金しなさいの一点張りです。私は、この件に関しては民事であり警察はこの場合私に返金義務を課す強制力はなく、その署に相談しているKさんの事情のみを考えたただのアドバイスに過ぎず、それ以上の介入は出来ないと勝手ながら解釈しております(現に自分が相談している警察署でも詐欺師の逮捕ではなく私の返金の手伝いしか出来ないと言われた事があります)。この場合、私に返金の義務があって私は犯罪にあたるのでしょうか?私宛の被害届は受理されるのでしょうか?また、現在SNSでメッセージのやりとりが出来ますが、正直私はNに返金したと言われておりますしNは自分でKさんに返金して解決すると言っているのでこの件とは縁を切りたいと思っており、このままKさんとの連絡を絶っても良いでしょうか?因みに、現在私はNとは連絡が取れませんがKさんは取れます。御回答お待ちしております。

相談者(ID:3771)さん

2019年04月19日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

まず、あなたがKさんから振り込まれたお金について、必ずしも直ちに返金に応じなければならない義務...

まず、あなたがKさんから振り込まれたお金について、必ずしも直ちに返金に応じなければならない義務はないですし、返金しないことが何らかの犯罪になるとは思いません。その点は、あなたのご認識のとおりで正しいと思います。

なぜなら、もしNが自分の管理する口座を経由してKさんに振り込ませたお金をそのまま直ちに、あなたに振り込むようにしていたらどうなのかということと比べて考えているのです。確かにKさんが支払ったお金が原資となってあなたの口座に振り込まれるに至ったということには変わりないですけれども、これならあなたがKさんからしつこく返金を迫られるはずはなかったのです。今回も同じことのはずだと思うのです。
つまりすべてNが悪いのですが、Kさんは、Nにお金を支払うように求められていた、その際、あなたの口座に振り込むように指定されていたのですし、あなたはNからK名義でお金が振り込まれるが、それは自分からの返金なのだと説明されていたわけです。もともとあなたはお金を受け取るべくして受け取った、KさんはNへの送金のつもりであなたの口座に振り込みをしたというだけのことです。そこへ、実はKさんもNに騙されていて、Nの指定するとおりにお金を振り込むべきではなかったということだったとしても、それはKさんとNの間の問題であって、あなたにはかかわりのないことのはずなのです。

しかしこの解釈はなかなか微妙であり、私も百パーセントの自信があるわけではありません。

ただいずれにせよ、確かなことは、あなたはKさんとの連絡を絶ち切ってはいけません。それは最悪の一手となります。
以上のとおり、そもそもあなたに返金義務があるとは思えない(少なくともそのように解釈できるだけの十分な理由がある)のに、Kさんとの連絡を絶ってしまえば、Kさんには、やはりあなたはNとつるんでいるのだろうなどという誤った確信を抱かせるだけで、話がややこしくなってしまいますし、本当に警察が乗り出してくるような事態にさえなりかねません。
むしろ逆で、誤解を解き、自らの立場を理解してもらえるよう、Kさんに事情を説明する文書をお送りされてはいかがでしょうか。SNSで連絡が取れているとのことですが、SNSでは十分に理解してもらえるような表現をするのに限界があるかと思います。クラシカルな連絡方法ではありますが、Kさんのご住所をうかがって、お手紙を差し上げるべきです。

その結果のKさんの反応の如何によっては、正式に弁護士にご相談されるようにして下さい。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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