郵便局配達員にポストの中の物を勝手に持ち去られました。

刑事事件
窃盗罪

数日前、インターホンが数度なり、寝起きだったので対応できずにいたら、ドアポストの中をしばらく漁る音がし、何かを抜き取られました。
インターホンのカメラを確認すると、急いで立ち去る郵便局配達員の姿が見えました。
不審に思い郵便局に電話をし、局の課長に話を聞いてもらっている最中に、インターホンを鳴らした配達員本人が慌しく電話に変わり、「別の配達先の郵便物の不在票を間違って投函してしまった」「インターホンを鳴らしたのに対応してもらえなかったので、ドアポストに手を手を突っ込み、不在票を持ち去った」と告げられました。
自分が誤投函し、更にそれを同意なく勝手に持ち去ったのに、へらへら笑いを浮かべ、インターホンに出なかった私が悪いと言わんばかりの言動、上司と客が話している最中に保身の為、強引に電話を変わったことに怒りを覚えたので、上司に再度電話を変わってもらいました。
課長に「郵便局に人のポストの中の物を勝手に持ち去る法的権限はない」「ポストの中に投函された時点で私の所有物なので、これは窃盗だ」「ポストの中の不在票以外の物を持ち去っていない証拠がない」「警察と郵便局本社に連絡する」との旨を伝えました。
課長は「ポストの不在票はあなたに所有権が移っていた」「正当な業務行為ではなかった」「不在票以外の物を持ち去っていない証明はできないが、配達員には口頭注意で済ませる」としたほか、「泥棒、窃盗」との私の発言を最終的には肯定しました。
通話は全て録音済みで、会話の証拠は残っています。
今年4月頃に、配達業者が女性宅のポストの郵便物で勝手に住所確認を行って問題になったばかりなのに、このようなことが起き大変驚いております。
その業者は確認を終えたら郵便物をポストに戻したようですが、私の場合はポストの中の物を持ち去られています。
経緯をお踏まえいただいた上で、以下に回答頂けないでしょうか。

・誤投函された不在票は私に所有権があったという認識でいいのか
・配達員は窃盗や住居侵入、建造物侵入にならないか
・不在票の財産的価値、配達員の悪質性、ポストの中の不在票以外の物を持ち去られたとすることを証明できないと刑事で訴えることは難しいか
・誤投函したとのメモを入れ、不在票はとりあえずそのままにしておけばよかったのに、勝手に持ち去ったのは上司からの叱責を防ぐ保身の目的があったとして悪質性を証明できないか
・この件のせいで不眠等、精神にかかわる病気の症状が出て、病院に通院することになったら民事で損害賠償や慰謝料を請求できないか
・録音データを郵便局本社、マスコミ、SNSや動画サイトに公表したら、後に刑事、民事問わず訴える際に有利不利どちらに働くか

相談者(ID:4509)さん

2019年05月11日

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