緊急逮捕とは|現行犯逮捕・通常逮捕との違いや緊急逮捕3つの要件

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
緊急逮捕とは|現行犯逮捕・通常逮捕との違いや緊急逮捕3つの要件

緊急逮捕(きんきゅうたいほ)とは、一定の重罪事件を行ったことが十分に疑われる被疑者について、逮捕令状の発付(はっぷ。公的機関が命令などの文書を発行すること)を待っていては身柄を確保できなくなってしまうような場合、逮捕状なく逮捕を認める手続きです。(刑事訴訟法 第210条)

緊急逮捕を行う場合、逮捕後ただちに裁判所へ逮捕令状を請求しなければなりません。

2017年4月にはマンションから子どもを突き落としたとして、その母親が緊急逮捕されました。

この記事では緊急逮捕の目的から、緊急逮捕されるケース、現行犯逮捕や通常逮捕との違い、緊急逮捕3つの要件、緊急逮捕の際の手続きについて解説します。

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緊急逮捕とは?

緊急逮捕とは?

緊急逮捕とは、犯罪を行ったであろう疑いのある人物が逃亡を企てている、あるいは指名手配犯と遭遇したなど緊急性を要する場合、逮捕時に、逮捕令状を用いず逮捕を行うことができる逮捕の一種です。

被疑者の身柄拘束は人権に対する重大な制約となるため、事前に裁判所へ逮捕令状を請求し、令状を携えて行う通常逮捕が基本とされています。(日本国憲法 第33条)

しかし、そのような処理では犯人を取り逃がしてしまうような緊急の場合に限り、所定の手続を経て令状なく逮捕することが許されるのです。

緊急逮捕は緊急性を要する場合に行われる

緊急逮捕は、前述した通り一定の重罪(長期3年以上の懲役や禁錮に該当する罪)を犯したと疑うに足りる充分な理由があり、かつ逮捕に緊急の必要性が認められる場合にのみ許されます。

逮捕権を有する人

緊急逮捕の権利を有するのは、警察職員、検察官、検察事務次官です。(刑事訴訟法 第210条)

緊急逮捕されるケース

緊急逮捕される可能性があるケースは、下記などが考えられます。

  1. 重大事件で指名手配されていた人物と遭遇したとき
  2. 任意で取調べを行っている最中に重大事件に関与したことが発覚したとき

緊急逮捕と通常逮捕と現行犯逮捕の違い

緊急逮捕と通常逮捕と現行犯逮捕の違い

逮捕には、緊急逮捕、通常逮捕、現行犯逮捕の3種類があります。

逮捕は原則として逮捕令状が必要ですが、現行犯逮捕や緊急逮捕では例外的に逮捕令状は不要とされます。

表:逮捕の種類と行われる場合

 

逮捕令状

行われる場合

緊急逮捕

逮捕後ただちに裁判所へ請求

指名手配犯と遭遇したような場合に逃亡しないよう緊急的に行われる

通常逮捕

逮捕前に裁判所へ請求

捜査の末に疑わしい人物であると判断した場合裁判所へ逮捕令状を請求し後日逮捕を行う原則的な逮捕

現行犯逮捕

不要

犯罪が起きたその場で可能な逮捕

犯罪事実が明白であるため令状を要さない

緊急逮捕3つの要件

緊急逮捕は下記の場合に限り行うことが可能です。1つでも欠ければ緊急逮捕はできません。

  • 死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪を行ったであろう疑いが濃厚
  • 逮捕状を待っていた場合は逃亡や罪証隠滅がなされる可能性が高い
  • 逮捕後ただちに逮捕状を請求する

第二百十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

引用元:刑事訴訟法 第210条

緊急逮捕の際の手続き

緊急逮捕の際の手続き

緊急逮捕を行う場合は、“被疑事実”と“急速を要する事情”を告知し、行わなければならず、これを行わない場合緊急逮捕は違法となります。

つまり逮捕時に、どういう疑いがかかっていて、緊急性が生じている理由を疑わしい人物へ告知したのちに、逮捕を行わなければなりません。

また、緊急逮捕後はただちに裁判所へ逮捕令状を請求しなければならず、発付されない場合はただちに被疑者を釈放しなければならないとされています。

まとめ

緊急逮捕についてお分かりいただけたでしょうか。逮捕には緊急逮捕以外にも逮捕の基本である通常逮捕と現行犯逮捕があります。

刑事事件で逮捕される可能性がある方は、弁護士にご相談することをお勧めいたします。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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