刑事処分

刑事事件
傷害罪

車や自転車で人身事故を起こした場合、(免許停止の条件を満たしていなくても)警察署で「二度と車を運転しない」「二度と自転車に乗らない」という誓約書を書かされる事はありますか。書かされたら、警察を訴えたら勝てますか。と、弁護士に尋ねると、

「義務のないことを無理にさせられた」というような理由で、警察に対して損害賠償請求をすることを想定されているのかと存じますが、私としては、まず勝ち目はないと考えます。
むしろ、そのような誓約書を差し入れることで、おそらく刑事処分の内容は軽くなったのではないでしょうか。つまり、警察は、有利な結果を導くために誓約書の作成を求めたように考えられます。

という回答が来ましたが、
損害賠償や慰謝料は請求せず、誓約書は無効である事の確認を求めて警察を訴えると、勝てますか。
また、誓約書が刑事処分を軽くする条件ならば、勝訴した場合(誓約書が無効である事が確認された場合)刑事処分が重くなりますか。

相談者(ID:68)さん

2017年07月25日

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