傷害事件 被害者です。

刑事事件
傷害罪

今年8月の終わり、夜道を友人と歩いていると酔っ払いに友人が絡まれその仲裁に入ったときその酔っ払いに顔を頭突き、殴る等やられました。

警察に連絡し、駆けつけてくれた時には犯人は逃げていました。病院にいくと鼻骨骨折と診断され入院し全身麻酔で手術を行いました。今月もまたつういんよていです。

被害届をすぐに出し、その結果加害者を任意同行して取り調べた。と警察から最近連絡がありました。警察から犯人へ電話番号を教えても良いかと言われましたが拒否をしその後の対応は保留になってます。逮捕はしていないそうです。

そこで質問なんですが、なぜ逮捕されないのか
このまま連絡を取らなければどうなるのか
弁護士をこちらから雇い示談の流れにする場合の費用対効果はどれくらいなのか
このケースの場合の最善の動きはなんなのか

以上の点をお答え頂ければ幸いです。
お願い致します。

相談者(ID:2771)さん

2018年11月04日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

今年の8月の終わりに怪我させられたということですから、ご質問が寄せられたときの時点で既に2ヶ月...

今年の8月の終わりに怪我させられたということですから、ご質問が寄せられたときの時点で既に2ヶ月経過したにも関わらず完治するに至っていないということですね。
今の時点で完治しておられれば何よりだと存じますが、いずれにせよひどい怪我を負わされたといってよいでしょう。

さて
「警察から犯人へ電話番号を教えても良いかと言われましたが拒否をし」というのが、示談交渉をすることも選択肢に入っているご様子の今のお気持ちを前提に考えればから失敗でした。犯人は刑事処分が厳しくなるのを回避したいという気持ちでしょうから、警察に呼ばれて取調を受けたことで、一刻も早く被害者に謝罪をし、示談を取り付けなければと焦っていたはずなのです。
そういう状況であれば、あなたが別に弁護士に依頼しなくても示談に向けた話し合いは簡単にできたかと思います。何せ、あなたの方が強い立場で交渉できるわけですから。あなたが少々加害者に対して厳しく怒りの感情をぶつけたとしても、加害者に反論される心配はありません。逆ギレでもされて、あなたが「全然、謝罪しようとする態度ではない」と思ったら、示談の話は時期尚早であるとして交渉の席を立てば良いだけなのです。加害者はそれが分かっているから言われるがままにせざるを得ません。もちろんそうはいっても、加害者と一対一で向き会うのは怖いでしょう。ですがならば、頼りがいのある親戚の方や友人、知人などに立ち会ってもらうこともできるわけです。
とはいえ、今だからそう言えるのであって、おそらくはそのときのお気持ちとしては示談のことなどは頭にはなく、「そんな危害を加えるような怖い人に連絡先を教えるなんて、あり得ない。」というお気持ちだったのでしょうし、だとすればその対応は間違いではありませんでした。それに今から示談に向けた交渉を始めることも十分可能なのであって、致命的な失敗ではありませんから、あまり気になさらないで下さい。
さて前置きはこの程度にして、

>このまま連絡を取らなければどうなるのか
そのままになります。なにせ加害者はあなたの連絡先を知らないのです。加害者側から連絡が来ることはあり得ません。
ですので、加害者から今更謝罪を受けたり、治療費を支払ってもらったりすることに何の意味もない。二度と顔を見たくもないし、会話などしたくもない、放っておいて欲しいというお気持ちが優っているならば、今のままの対応でよいということになります。

>なぜ逮捕されないのか
犯罪を犯したと疑われた人は必ず逮捕されるのかというと、そういうものではありません。
あくまでも、逮捕しないでいたら、証拠隠滅工作(自分に有利な証拠をねつ造することも含む)をする虞があるか、または逃亡する虞があるときでなければ逮捕してはいけないのです。ですから同じ罪を犯した人であっても、独身の一人暮らしの人については、いつ逃げて行方をくらますか分からないから逮捕しなければとなりますし、家族があり、子供もいるような方で、簡単に行方をくらますことができないような環境にいる方については逮捕されなかったりします。
ですので、あなたの件の加害者が逮捕されなかったとしても、必ずしも不思議ではないのです。

>弁護士をこちらから雇い示談の流れにする場合の費用対効果はどれくらいなのか
これは一概には言えません。一般的には加害者側に請求したい金額の8パーセントとか5パーセントが着手金となって、実際に加害者から金銭が支払われるに至ったら、その支払われた金額の10パーセントであるとか15パーセントとかが報酬ということで弁護士には請求されることが多いかと思いますし、その原則からすれば、損することはないはずです。
ですが、治療費や慰謝料を最大限に請求しても数十万円にしかならないというときに、その8パーセントや5パーセントで弁護士が動いてくれるかとなるとそれはまた別問題になります。少額案件についてもそれなりに依頼者の利益に配慮して対応しなければならないというお考えの弁護士であれば、あなたに損が出ないような報酬を工夫して頂けるでしょうけれど、皆が皆、そういうわけでもないのが現実です。
ですので、ご相談になる弁護士さんに、よくよく報酬についての取り決め方について話し合うことが肝要です。

なお、前置きで長々と書いたところとも関連しますが、まだ加害者の刑事処分がどうなるか決まっていないうちならば、加害者はあなたに謝罪したい、示談交渉をしたいという気持ちを今も持ち続けて頂いているでしょうから、あなたの勇気次第ではありますが、弁護士に相談しなくても示談交渉を始めることは十分可能だと思います。
しかし反面、加害者の刑事処分が決まってしまった後だと、加害者に示談をしなければならないというような動機はなくなりますから、弁護士にご相談するのは必要不可欠になるかと思います。
もちろん、あんな怖い人と話し合いをしてまでお金をもらおうとは思わないというお気持ちが強いならば、今のまま何もせず放置しておけばよろしいのです。
結局、何が最善の動きなのかはあなた次第なのです。

長々と書いてしまいましたが、ご参考になれば幸いです。





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依田 敏泰
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