詐欺罪

刑事事件
詐欺罪

医者の診断書を勝手に私が偽造して提出したことが会社にばれました。社長は告訴するつもりです。刑事事件として問われますでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年09月26日

弁護士の回答一覧

浅野 英之
弁護士(弁護士法人浅野総合法律事務所)

虚偽の事実を告げて給与を不正受給したという意味では、詐欺罪に該当する可能性がありますが、実際に...

虚偽の事実を告げて給与を不正受給したという意味では、詐欺罪に該当する可能性がありますが、実際に刑事事件となるかどうかは、捜査機関が捜査を行うかどうかによります。

また、会社から民事事件として、損害賠償請求を受けるおそれがあります。
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浅野 英之
弁護士(弁護士法人浅野総合法律事務所)
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