詐欺での慰謝料請求いつまでできますか?

刑事事件
詐欺罪

嘘をついてお金を借りてしまいました。その後嘘を告白して月々分割で支払いしてきましたが、支払いが遅れてしまい、詐欺で訴える慰謝料を請求すると言われています。月々返済していても詐欺で訴えられるのでしょうか?又慰謝料は支払いしないとならないのでしょうか?

相談者(ID:20524)さん

2021年09月06日

弁護士の回答一覧

伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

詐取した金額や嘘の内容が不明なため,あくまで推測に基づくことではありますが,被害者に対し,嘘を...

詐取した金額や嘘の内容が不明なため,あくまで推測に基づくことではありますが,被害者に対し,嘘をついたことを告げて,分割払いで返済を続けていることから,悪質性はさほど高くないように思われます。
そうだとすると,仮に,被害者が警察に被害届等を提出しても,あなたが警察から事情聴取を受けることはあっても,逮捕される可能性はあまりないように思います(事情が不明なため,絶対に逮捕されないとまでは言えません)。

被害者に対して慰謝料の支払義務を負うか,については,詐取した金額や嘘の内容によると思われます。
一般的に見て,そんな嘘をついてそれほどの金額をだまして交付させたのであれば,傷つくよね,と言えるのであれば,慰謝料が発生してもおかしくありません。もっとも,その金額はあまり多額にはならないのではないかと思われます。
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回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
住所静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601
対応地域静岡県

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