行政訴訟について困っています

刑事事件
警察とのトラブル

昨年の11月に警察が私の不在時に、私の部屋を捜索しました。
その際に発見した書類を、部屋の開錠に立ち会ってくれた人に任意提出させて領置したのです。

私は帰ってきてから、立会人から捜索差押が行われたと聞き、押収目録を渡されました。
この際私は捜索差押令状を見ていないので、何が差押対象なのかも分かりませんでした。
そして私は、元交際相手に対するストーカー禁止命令をいきなり交付され、職場にまで警察が取り調べがきました。
ストーカー行為等規制法違反で書類送検されましたが、証拠が足りないとの事で不起訴処分になっています。
しかし実際にまだ、ストーカー禁止命令は継続されています。

私が捜索差押の目的、差押物品について知ったのは5月に証拠開示を受けてからでした。
被疑事実は元交際相手宅への住居侵入でした。
そこで元交際相手とのやりとりした物が持っていかれ、禁止命令をされた次第です。
しかし差押すべきものは、住居侵入事件に関係すると思料されるものと、私のスマホだけで、
目録に記載された物は書いていません。
更にこれを開示請求すると、それは捜索差押で押収したのではなく、立会人に任意提出させ領置したものと分かりました。これが今年の7月になります。

言うまでもなく、別件住居侵入に籍口した本件ストーカー事件の捜索で、別件捜索です。
任意提出させ領置した旨について、刑訴法に存在する領置出来る人間の適格性を尋ねるも、捜査報告書では立会人を「保管者」と記載され、それを理由にはねつけられます。勿論、そんな権限も証拠もありません。
また、任意提出、領置の体裁を取ってても、実情は令状に基づかない無令状捜索の末の任意提出で、
別件の住居侵入被疑事件の捜索差押の正当性に誤魔化されて、その捜索行為もなあなあになってますが、間違いなく憲法35条や個人のプライバシーに対する強制的な侵害です。

何度書面で訴えても、公権力で煙に巻かれます。検察も告訴自体受取拒否をして、何も解決せず、私の不利益侵害しか残りません。
それで行政訴訟を知り、この取り消し訴訟を提起しようと思いました。出訴期間は知った日なので恐らく問題ないと思います。
しかし、行政訴訟自体件数が非常に少なく、裁判所でも雛形や説明を詳しく出来ないと言われます。

私の目的は、行政機関の行った不正な捜索の不正な領置処分を取り消す事です。
そうしたいのですが、専門家から見て問題はないでしょうか?
また、どのような事を着眼にした方が良いなどのアドバイスはありませんか。
お手数ですが、ご相談お願いします。

相談者(ID:19040)さん

2020年09月27日

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