刑事事件の訴訟費用について

刑事事件
その他

刑事事件で有罪になり、国選弁護人にお願いしていたので訴訟費用の支払いを裁判所から命じられました。免除の申請をしましたが却下されました。

費用が50万以上と高額だった為、分割で支払っていますが
それも夫の給料から払ってもらっています。
私は理由があり働いていないのと、資産もありません。
この支払について夫と喧嘩になり、それ以降数ヶ月払えていません。
この事を検察庁の方に話しましたが、夫からもらっている生活費を
やりくりして払って欲しい、
それができないなら強制執行になる事もあると言われました。

私の資産を調べて…というような事を言っていましたが
我が家に貯金はありません。資産と呼べるものが何もありません。
(夫が私の知らない所で貯金をしているかもしれませんが)
資産がないとわかったら、どうなるのでしょうか?
夫の給料が差し押さえられるのでしょうか?
私が払えない場合、配偶者が負担する事というような法律はありますか?

現状、夫に支払って欲しいとお願いするのは厳しい状況です。
無い袖は振れない状態で、どうしたらいいか困っています。
今の状況でもし夫の給料が差し押さえられたり、
夫に迷惑がかかるような事があったら
夫婦関係が破綻してしまうかもしれなく、それは困ります。

費用の免除は却下されていますが、何か他の方法で免除を申請できる
方法等はないでしょうか?
また、支払いの時効を過ぎたら検察庁から請求はこないんでしょうか?

相談者(ID:9246)さん

2019年09月10日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

訴訟費用の負担を命じられたのは、あくまでもあなたであって、あなたのご主人ではありません。 で...

訴訟費用の負担を命じられたのは、あくまでもあなたであって、あなたのご主人ではありません。
ですので仮に差し押さえがされるとしても、それはあなた名義の預貯金口座やあなたが働いて得た賃金、あなた名義の自動車、不動産などに限られます。
ご主人がいかに資産をお持ちであっても、ご主人の資産を差し押さえることはできません。

それで検察庁がどのように処理するのかについては、私も知識がなくわかりません。
やはり検察庁の方に質問するしかないでしょう。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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